生産調整休日と有給休暇について
弊社では、本年3月より毎週金曜日と出勤日の土曜日を生産調整休日として休業しています。
この度、退職予定者が9月1日より有給休暇の消化を行ない、有給休暇の終了した日を退職日としたいとの申し出がありました。有給消化の間に生産調整休日が5日あります。仕事が少ない為に生産調整を行ない、それに対し80%の賃金補償をしています
退職に伴う有給消化の為に出勤しない社員に対し、賃金補償をする必要があるのかたいへん疑問です。生産調整休日を本人の有給休暇として取り扱って問題ないでしょうか
一般の社員に対しては、生産調整の為の休日なので、当日は労務が無いため有給休暇を使用するということは認めていません。
投稿日:2009/08/18 11:57 ID:QA-0017148
- kosshiyさん
- 福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
生産調整休日と有給休暇の関係
■ 会社が、先に休業命令を出して休業日が確定している場合、その日には、もはや免除の対象となる労働義務がないことになり、有給休暇は取得できず、一般社員に対する現行措置は妥当だと思います。
■ 然し、退職が予定されている社員にも、退職するまでは、同じルールが適用されるべきです。ご相談の事例では、5日間の生産調整休日は、退職予定を事由に例外扱いすることはできません。お気持ちはよく分かりますが、ここは、生産調整に伴う、副作用の一部として割切らなければならないと思います。
投稿日:2009/08/18 14:32 ID:QA-0017153
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
生産調整休日と有給休暇の関係 P2
■ 再度のご質問は、次の2つに分けることが出来ると思います。
① 長欠者に対する賃金補償
② 休業と有休の優先問題
■ 《 長欠者に対する賃金補償 》
問題の長欠者が就業規則に基づく「休職者」だとすれば、生産調整休日と同様、労働義務免除となりますが、《 使用者の責に帰すべき事由による休業ではない 》 ので、労基法26条の休業手当の支給義務はないものと考えます。
■ 《 休業と有休の優先問題 》
会社が先に休業命令を出して休業日が確定している場合、その日にはもはや免除の対象となる労働義務がないことになり、有休請求を拒否できる反面、労働者が当日休業になることを予知しないときに有給休暇を請求してあった場合は、休業を理由に有給休暇の請求を拒むことはできないと考えます。休業確定日と有休請求日の前後関係の確認は、特に難しいことではないと思いますが・・・・。
投稿日:2009/08/19 09:01 ID:QA-0017168
相談者より
ご回答ありがとうございます
疑問に思っていたことが、すっきりいたしました
投稿日:2009/08/19 10:21 ID:QA-0036709大変参考になった
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