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社員の通勤時における服装について

勤務時間中は制服を着用する社員の通勤時における服装について質問がございます。

出退勤時に私服姿でいたところ、偶然、お客さまの目に触れ注意を受けた社員がおります。そこで、通勤時の服装について制限を設けられないか検討しております。

現状、就業規則には通勤時における服装のルールは記載しておりませんが、問題はないでしょうか。
もし制限することが可能だとしたら、「社会人として常識的な服装」や「ビジネスカジュアル」というような抽象的な表現に留めるべきか、あるいは「スーツ着用」というような具体的な指定をすることも可能か、ご教示賜りたく存じます。



以上、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/11 18:06 ID:QA-0017106

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤時というのは業務外の時間帯ですので、基本的には個人の嗜好に属する服装につきまして制限を設けることは出来ないものといえるでしょう。

「出退勤時に私服姿でいたところ、偶然、お客さまの目に触れ注意を受けた社員がおります」― 私見ですが、偶然の出来事であれば余程乱れた姿であったり、失礼な振る舞いをしたというのでなければそもそも注意すべき事柄ではないものと考えます。

業務内容にもよるでしょうが、上記観点に関わらずこうした業務外の細かい事項にまで規制を強めますと窮屈になり返ってよくないのでは?というのが私共の見解になります。

どうしても何らかの対応を希望されるようでしたら、漠然とした文言で規制するよりも、研修等で服装に限らず社会人としての振る舞いに関する御社の考え方を社員に周知・啓発することで対応される方が実践的であり効果も得られることでしょう。

投稿日:2009/08/11 22:36 ID:QA-0017108

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

クレーム対応への視点

本筋から外れるかもしれませんが。
「お客様からの注意」とはどのような内容だったでしょうか?単にそうのような報告があった、だけの場合。クレームというか営業に支障が出るような行為があった(ちょっと考えにくいのですが)等、まず論点を整理することが大切と存じます。

実はセクハラパワハラ問題の対処を請けております立場上、非常によく発生する問題です。特にセクハラ等きわめてデリケートな問題は、単に「(誰かが)言っている」だけでは対処が出来ません。

今回も公序良俗に反するような服装だった等、注意をするにしてもしっかりと論点を決め、進めていただきたいと思います。

尚、通勤時のような拘束時間外の活動で、公序良俗に反しない服装まで規制するのは、現実問題として非常に難しく、また社員のモラール(士気)の視点からもご一考いただいてよろしいかと存じます。

投稿日:2009/08/12 13:29 ID:QA-0017112

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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