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朝の出勤時間

初めて投稿させて頂きます。
弊社では最近出勤簿で時間管理をする事となりました。
弊社の就業時間が8:30から17:00となっているのですが、監査時に監査役から出勤簿を見ると、全員の出勤時間が8:30になっているが、おかしいのではないかと言われました。
そこで質問なのですが、会社の指示により早朝出勤を命じられた場合は別としてそれ以外で、ある社員が朝7:30頃に出勤してコーヒーを飲んで新聞を読んでから仕事を始めた場合や、8:20分までに到着して掃除をするなどの場合も出勤簿記入時は8:30統一にしてはいけないのでしょうか?細かく、7:30、8:20と記入しなければいけないのでしょうか?その際は、その分は賃金発生対象時間とみなす必要があるのでしょうか?

投稿日:2005/08/22 10:51 ID:QA-0001704

*****さん
富山県/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

朝の出勤時間

出勤簿が賃金計算の対象となる労働時間管理に使うものであれば、実際に労働した時間を「分単位」で記入することとなります。

業務に従事していない時間は記入する必要はありませんし、業務に従事しているのであれば本来の出勤時間前でも分単位で始業時間を記入する必要があります。

今回の例で言いますと、「コーヒーを飲んで新聞を読んでから仕事をする人」は実際に仕事を始めた時間が出勤時間となります。「始業時間まえに清掃をする人」に関してはそれが「指示を受けて業務として行っているかどうか」が争点となります。

投稿日:2005/08/22 11:01 ID:QA-0001706

相談者より

早速の返事ありがとうございます。
分かりやすい説明で大変参考になりました。

投稿日:2005/08/22 11:16 ID:QA-0030671大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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