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労働条件通知書の更新について

いつも参考にさせていただいております。今回初めてご相談いたします。

当社では、期間の定めのない正社員にたいして、入社時に労働条件通知書就業規則と合わせて交付しています。
その後、転勤や昇給・昇格などがあっても新しい労働条件通知書を渡してはいないのですが、その都度更新する必要があるのでしょうか?
昇給・昇格は労働条件通知書という形ではありませんが、別の様式で通知はしています。異動(転勤)については社達で掲示されますが、本人には何も渡しておりません。

また、労働条件通知書ではない別の様式(辞令など)で変更事項を通知する場合には、就業規則にその旨記載する必要はあるのでしょうか?

初歩的な質問かとは思いますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/04 14:41 ID:QA-0017009

M-sakamoさん
神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働条件通知書とは、労働契約の内容である労働条件を文書化したものになります。

御社の場合ですと、労働条件通知書+就業規則(配布部分)において明示が必要とされる全ての労働条件が網羅されているはずですし、当然配布した就業規則の中には昇格・昇給・異動に関する規定もあるものと考えられます。

従いまして、上記労働条件の変更も含めまして労働契約締結時に合意しているものといえますので、期間の定めのない正社員の場合には後に当該内容の変更がある場合でもその都度労働条件通知書の更新をする必要はございません。

但し、トラブルを防ぐ上で、異動変更があった場合におきましても何らかの通知は本人当てに出しておく事が望ましいといえます。

尚、「労働条件通知書ではない別の様式(辞令など)で変更事項を通知する場合には、就業規則にその旨記載する必要はあるのでしょうか?」の御質問ですが、辞令等の様式文書が昇格等の際に全ての労働者に対し出されるものであれば就業規則に関する相対的必要記載事項としまして規定を設けなければならないものといえます。

投稿日:2009/08/04 22:40 ID:QA-0017011

相談者より

大変参考になりました。
さっそくご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2009/08/05 11:09 ID:QA-0036658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用期間中の労働条件通知の方法

■ 雇用期間中には、異動、役割、処遇など、様々な面で変更が発生しますが、個人別の、合意済み変更については、法的には「できる限り書面により確認すること」(労契法4-2)と定められているに留まっています。
■ 実務的には、就業規則に、《 異動、役割、処遇等は、辞令の交付をもって行う 》 と言った旨の文言を追記し、最低限の簡潔な事例様式を活用されればよいと思います。
■ 尚、「社達掲示」や「社内広報誌」への記載、配布は、個別辞令の手交とは、目的が異なりますので、伝達方法やタイミングに就いては、別途、検討されることをお勧めします。

投稿日:2009/08/05 10:50 ID:QA-0017013

相談者より

文言の例までありがとうございます。大変参考になりました。
現状では社員への通知が曖昧なことが多いので今後改めていきたいと思います。

投稿日:2009/08/05 11:12 ID:QA-0036660大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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