雇用保険被保険者資格の遡り(2年間)について
下記の件でご指導頂ける様にお願い申し上げます。
雇用保険被保険者資格の遡りについて
誠にお恥ずかしいことなのですが、雇用保険の取得漏れが発見されました。3年前に入社した社員ですが、雇用保険の取得漏れでした。取得の遡りは2年間と決められていますが、賃金台帳もあり、本人から雇用保険料も徴収されています。また、会社も確定概算払いに本人分も算入されて保険料納付もしております。しっかりしたエビデンスが揃っていますのに入社時(3年前)に遡って取得できず、2年間しか遡れないのでしょうか?
また、2年間しか遡れず、そのままにして1年間の差で失業保険の給付等に差(2年間しか遡れないと被保険者期間が4年6か月で、3年間遡れば、被保険者期間5年6か月あった等、また再就職手当等、)が出る場合は会社はどういう補償が必要なのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/06/11 12:56 ID:QA-0016400
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やはり法令上では保険料を徴収していても不可といえるでしょうね‥
おそらく2年以上の遡及は困難でしょうが、こうした特別な場合の措置を決定する権限を有するのは行政機関ですので、念の為所轄のハローワークにご相談された上で対応される事をお勧めいたします。
また失業給付等の支給額に差が生じる場合には、当然ながら当人は不利益分につき損害賠償請求を行う事が可能です。
こちらにつきましてもハローワークで実際どの程度の不利益が生じるかを確認された上で、本人と話し合いの上で解決すべきですが、当然ながら不利益分相当の補償は最低限必要といえます。
いずれにしましても御社の過失により発生した事態ですので、当人には誠意を持って謝罪の上、会社の信用をこれ以上損なわない為にも出来る限り本人の要望に沿う方向で補償されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/11 22:42 ID:QA-0016405
相談者より
投稿日:2009/06/11 22:42 ID:QA-0036428大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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