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年次有給休暇付与ルール変更の運用可否について

当社(従業員数約9名)では、これまで年次有給休暇について
「毎年4月1日に一斉付与する」運用を行っており、少なくとも過去2年間は
全社員に対して当該運用を継続してきました。

しかしながら、今年度途中(2026年1月)に入り、
当該ルールを変更する方針が社内で示されました。

この場合、

すでに継続的に運用されてきた年休付与ルールは
 労働条件として固定化していると考えるべきか

社員への事前説明や同意なしに、
 遡って付与ルールを変更することは可能なのか

就業規則の変更手続きとの関係

について、法的・実務的な観点からご教示いただければ幸いです。

投稿日:2026/02/03 14:54 ID:QA-0163970

CoCoさん
東京都/化学(企業規模 6~10人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.年休一斉付与ルールは労働条件として固定化しているか
年次有給休暇の付与基準日や付与方法は、労基法39条の最低基準を上回る運用を行っている場合、「労働条件」としての性質を持ちます。
本件では、毎年4月1日に一斉付与という運用を少なくとも過去2年間、全社員に対して継続して実施しており、社員側もこれを前提として勤務していると評価できます。このような状況では、単なる慣行を超え、労働条件として事実上固定化していると判断される可能性が高いと考えられます。

2.事前説明や同意なしに、遡って付与ルールを変更できるか
結論から言えば、原則として不可です。
一斉付与という有利な取り扱いを、年度途中(2026年1月)に遡って変更し、
・付与日を後ろ倒しにする
・既に付与されたはずの年休日数を減少させる
といった結果を生じさせることは、労働条件の不利益変更に該当します。
不利益変更は、
(1) 労使協定や個別同意
(2) 就業規則変更が合理性要件を満たす場合
のいずれかが必要であり、説明や同意を経ずに一方的・遡及的に変更することは認められません。特に、既に取得可能であった年休を事後的に制限する扱いは、トラブルになりやすい点です。

3.就業規則変更との関係
就業規則に「4月1日一斉付与」が明記されている、またはそれに準ずる記載がある場合、その変更は就業規則の不利益変更となります。
この場合、
・変更の必要性
・内容の相当性
・代替措置や経過措置の有無
・労働者への説明状況
などを総合して「合理性」が求められます。
仮に合理性が認められる場合でも、変更後のルールは将来に向かって適用するのが原則であり、既に進行中の付与年度に遡って適用することは、実務上も避けるべきです。

4.実務的な対応の整理
実務対応としては、
・2026年度(4月1日)までは現行ルールを維持
・新ルールは2026年4月1日以降入社者、または翌付与年度から適用
・社員への事前説明(理由・影響・経過措置)を十分に行う
といった段階的運用が、安全かつ現実的です。

まとめ
本件の年休一斉付与ルールは、労働条件として固定化している可能性が高く、社員の同意や合理的な就業規則変更なしに、遡って変更することはできません。変更する場合は、将来適用・丁寧な説明・必要に応じた経過措置を前提に進めることが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/04 10:18 ID:QA-0163989

相談者より

このたびはご多忙のところ、非常に丁寧かつ分かりやすいご回答をいただき、誠にありがとうございました。

年次有給休暇の一斉付与が労働条件として固定化し得る点や、既に発生した年休を遡って不利益に変更することのリスクについて、実務と法的観点の両面から整理していただき、大変参考になりました。

今後の社内対応を検討する上で、重要な示唆をいただけたと感じております。
あらためて御礼申し上げます。

投稿日:2026/02/04 11:02 ID:QA-0163993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与日をいつに変えるのかによりますが
社員への説明は不可欠です。

就業規則は変更して、
意見書とともに管轄の労基署に届け出て下さい。

不利益変更の場合には同意が必要ですが
有休付与日変更については、
前回付与日から一年を超えて付与する事はできませんので
不利益変更にはなりませんので、
その事もよく説明して下さい。

ですから、ルール変更した年の
有休付与については一年を超えないよう
注意が必要です。

投稿日:2026/02/04 10:35 ID:QA-0163991

相談者より

ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

実務上の考え方や留意点が非常に整理されており、大変参考になりました。
今後の検討の際の指針とさせていただきます。

投稿日:2026/02/04 11:25 ID:QA-0163994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|すでに継続的に運用されてきた年休付与ルールは
|労働条件として固定化していると考えるべきか
↓ ↓ ↓
継続的・画一的に行われてきた年休の一斉付与ですから、労働条件として
固定化していると評価されるものかと存じます。

|社員への事前説明や同意なしに、
|遡って付与ルールを変更することは可能なのか
↓ ↓ ↓
労働条件の変更に該当しますので、十分な社員への説明は必要です。
変更内容が不利益変更に該当するのであれば、合意書が必要かと存じますが、
本件、不利益に該当する変更内容なのでしょうか?
社員にとってプラスの変更であれば、合意書は不要と判断します。

|就業規則の変更手続きとの関係
↓ ↓ ↓
通常の変更手続きと同様です。従業員代表の意見書をとり、変更届とあわせて、
変更後の会社規程を労基署へ提出となります。

投稿日:2026/02/04 11:30 ID:QA-0163995

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
年次有給休暇の付与ルールが労働条件として重要であり、
一方的な変更ではなく、説明・周知・就業規則変更が必要である点、
大変参考になりました。

実務上の考え方として理解が深まりました。
丁寧なご説明に感謝申し上げます。

投稿日:2026/02/04 13:41 ID:QA-0164010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休暇のルールは最も基本的な労働条件の一つですので、一方的に変更ではなく、社員へのていねいな説明と周知徹底が前提です。その上で就業規則変更に進み、労基への届け出まですべきでしょう。

それほど大きな変更ですので、規模には関係なく慎重に、とりわけ人事的には社員の理解と同意が欠かせませんので、遺漏なく取り組んで下さい。

投稿日:2026/02/04 12:33 ID:QA-0163999

相談者より

このたびは、ご多忙のところご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました。

年次有給休暇の付与ルールが労働条件として重要な位置づけにあること、
また、一方的な変更ではなく、社員への十分な説明や周知、
就業規則変更の手続きが必要である点について、
大変分かりやすくご説明いただき、理解が深まりました。

実務的な観点からも非常に参考になるご意見であり、
今後の整理・確認を行う上での指針とさせていただきます。

貴重なお時間を割いてご回答いただき、心より御礼申し上げます。

投稿日:2026/02/04 13:42 ID:QA-0164011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一斉付与を取りやめる事によって不利益が発生するか否かが重要になります。

すなわち、例えば一斉付与を止めてもそれよりも前倒しで所定の年休日数を付与されるという事でしたら、労働者に有利な変更になりますので、問題はないものといえます。

これに対し、一斉付与を止めた為に既存の社員におきまして年休付与が遅れる場合が発生しますと、正しい年休付与時期に付与されていないという事で違法な措置となります。

一斉付与については御社が独自に導入されているものですし、これを解除される場合に不利益が発生する扱いは認められませんので注意が必要です。

投稿日:2026/02/04 19:25 ID:QA-0164029

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

斉一的取扱い

 以下、回答いたします。

(1)「斉一的取扱い」については、『法定の基準日よりも「一定期間」繰り上げた場合には、次年度以降も「当該一定期間」、若しくは「当該一定期間以上の期間」を繰り上げて付与していく必要がある』と考えられます。

(2)このため、労働者にとって不利益となる変更はそもそも許容されていないと認識されます。

(3)その上で、従業員に変更内容・理由等を説明したうえで、就業規則の変更に係る手続き(労働者代表等からの意見聴取、労働基準監督署への届出)をとる必要があると考えられます。

投稿日:2026/02/05 06:53 ID:QA-0164042

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

今年度途中(2026年1月)に入り、当該ルールを変更するというのは、基準日(付与日)を変更するということでしょうか。

基準日を変更すること自体は法に違反するわけではございませんが、前回付与日から必ず1年以内の日としなければならず、1年を超えた日を基準日とすることはできませんので、そこは注意が必要です。

前回基準日が4月1日ですから、1年以内の日、例えば3月1日なら問題はないが、5月1日にするのは法違反になるということです。

手続き的には、社員には変更する理由を説明し、理解を得るとともに、就業規則の変更、届け出が必要になります。

ですが、例えば中途採用が多い事業場では、入社月によって基準日が異なり、管理も大変なため、法定要件によらず、全社員同じにする「再一的取扱い」、つまり、基準日を統一するというのは、実務上もあり得ることですが、過去2年間、毎年4月1日に一斉付与してきたのであれば、あえて基準日を変更するだけの合理的な理由があるのかどうか疑問は残ります。

投稿日:2026/02/05 09:12 ID:QA-0164048

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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