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転籍後の賞与の取り扱い

以下時系列で整理した事象について、理解が正しいかどうか教えてください。

1)2026/4/1:子会社 → 親会社へ転籍(雇用終了+新規雇用)
2)2026/7/1:2025年度賞与を支給予定

【結論】
・この賞与を退職所得扱いにするのはNG
・在職中の成果に対する報酬(=賞与)なので、支給時点で退職後(雇用終了後)であっても性質が賞与なので給与所得として扱う
源泉徴収義務違反や社会保険の未徴収となり、意図的な租税回避と見られる可能性が高い
・そして、支払元は転籍前の企業からで、転籍先からの支給は税務・社保上の合理性がなく不適切

投稿日:2026/02/02 10:38 ID:QA-0163866

Meeeskeさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.事案の整理
2026/4/1:子会社から親会社へ転籍
 → 子会社との雇用関係は終了し、親会社と新たに雇用契約を締結
2026/7/1:2025年度分の賞与を支給予定
 → 対象期間は「子会社在籍中の勤務成果」

2.賞与を「退職所得」とすることは可能か
ご理解のとおり、退職所得として扱うことはNGです。
退職所得とされるのは、
退職そのものを原因として
退職と相当因果関係のある給付
に限られます。

本件の賞与は、
・2025年度の在職中の勤務成果に対する対価
・定期的・継続的な賃金体系(賞与制度)に基づく支給
であり、退職を契機とする一時金ではありません。
したがって、
支給時点で退職後であっても、性質は「賞与(給与)」
という整理は正しい理解です。

3.給与所得としての取扱い(源泉徴収・社会保険)
賞与が給与所得である以上、
所得税の源泉徴収
社会保険(健康保険厚生年金保険)の標準賞与額としての取扱い
が原則として必要になります。
これを
・退職所得として処理
・社会保険の対象外として処理
した場合、
源泉徴収義務違反・社会保険料の未徴収となる可能性が高く、
結果として、
意図的な租税回避・社会保険逃れ
と評価されるリスクが否定できません。
この点についてのご理解も、実務・税務の観点から妥当です。

4.支払主体はどこになるべきか
これもご結論のとおりです。
賞与の支払主体は、
賞与の算定対象となる労務を提供した会社
であることが原則です。
本件では、
・2025年度の労務提供先:子会社
・親会社は当該期間の使用者ではない
にもかかわらず、
親会社が賞与を支給すると、
親会社にとっては賃金支払の根拠が不明確
税務上も「なぜ親会社が子会社在籍期間の賞与を負担するのか」という合理的説明が困難
となります。
したがって、
支払元は転籍前の子会社とすべき
転籍先(親会社)からの支給は税務・社保上不適切
という整理は正しいといえます。

5.補足(実務上の注意点)
なお、実務では
転籍時に「未払賞与相当額」を精算する
転籍契約・出向契約等で費用負担を整理する
といった対応が取られることはありますが、
あくまで「給与(賞与)」としての性質は変わりません。

6.結論
ご提示の【結論】は、
所得区分
源泉徴収
社会保険
支払主体
のいずれの観点から見ても、正確かつ実務的に妥当です。
本件を退職所得扱いとすることは、法的・税務的リスクが高く、
「在職中の賞与は、在職会社から給与所得として支給する」
という原則整理が最も安全な対応となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/02 11:22 ID:QA-0163873

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり賞与としての取り扱いにて進めます。

投稿日:2026/02/02 13:05 ID:QA-0163882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご理解の方向性は、税務・労務の実務に照らして適正かと存じます。

本件賞与は、転籍前の在職期間中の成果に対する対価であり、支給時点で
雇用関係が終了していても、その実質は賞与として給与所得に該当します。

退職所得として処理することは、税務上否認される可能性が高く、源泉徴収
や社会保険の取扱いにも不整合が生じます。

また、費用負担および支払主体は、当該労務を提供された転籍前の会社とする
のが原則となります。

投稿日:2026/02/02 11:36 ID:QA-0163875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
認識があっていて安堵しました。

投稿日:2026/02/02 13:06 ID:QA-0163883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・転籍元の会社の労務の対価となりますので、
かつ退職を契機としたものではありませんので、賞与が妥当です。

・転籍元の労務の対価ですので、転籍元が支払うべきものです。
資格喪失後の支給であれば、社会保険料はかかりませんし、
賞与支払届も不要です。

投稿日:2026/02/02 15:45 ID:QA-0163896

相談者より

ご回答ありがとうございます。
自身の理解について正しい認識ができましたので賞与として進めます。
ありがとうございました。

投稿日:2026/02/03 08:42 ID:QA-0163937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にご認識の通りになるものといえます。

国税庁も示されていますように、給与等を退職後に支給される場合、「在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものではありませんので、退職手当等には該当せず」といった取り扱いになります。

そして、賞与については税法上給与と同じ扱いとされますので、給与所得として税徴収をされなければ税法違反を問われる事になりかねませんし、また退職後であっても雇用保険料の徴収は必要とされますので、こちらも未徴収であれば違法な措置となりますので注意が必要です。

投稿日:2026/02/02 20:28 ID:QA-0163913

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですがご質問の順に当方の見解を示した後で、その他注意すべき点などを申し添えたいと思います。

■ご質問への見解
(1).退職後の賞与を退職所得扱いにせず給与所得として扱う
→正解です。
・退職後に支給する賞与について、それが在職者に対して支給される賞与と同じ趣旨のものであれば、給与所得となります(一方で転籍者が前職を退職したことに対して支給される一時金等は、退職所得となります)。

(2).源泉徴収義務違反や社会保険料の未徴収となるのではないか?
→なりません。
・退職後に支給する賞与についても源泉徴収します。ただし徴収税額は乙欄が適用されますのでご注意ください(転籍先に扶養控除申告書を提出するため、転籍元で支給する賞与に甲欄を適用できないからです)。
・なお転籍先の年末調整において、転籍元で支給した賞与は含めません。乙欄で多く徴収された源泉税は、転籍者自身が確定申告を行うことで還付されます。
・転籍元で社会保険の被保険者資格を喪失しているので、社会保険料の控除は不要です(標準賞与額は、”被保険者”が賞与を受けた月において、その賞与額にもとづいて算定されるため、資格喪失後に支給された賞与については、社会保険料の対象外です)。

(3).転籍先からの支給は税務や社保制度において合理性を欠き不適切
→そもそも労働基準法違反により支給NGです。
・労働基準法では賃金直接払いの原則を定めています。もし転籍先が転籍元から預かった賞与袋をそのまま転籍者に手渡すのであれば問題ありませんが、転籍先で立替金処理した賞与を支給するようなやり方は違法なので認められません。

■その他注意すべき点
→賞与から雇用保険料(被保険者負担分)を徴収するのをお忘れなく!
・社会保険料は月を単位として被保険者資格の有無に応じて徴収および納付します(前述)が、雇用保険料は保険年度に支払った賃金総額をもとに保険料を計算し、年度更新時に一括で申告・納付するため、退職後に支給した賞与も算定基礎に含まれます。

以上雑駁ですがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/03 17:16 ID:QA-0163977

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