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賃金支払対象期間の途中で時給→日給月給へ変更した場合の離職票

離職票の記入方法について相談がございます。
弊社は末日締め翌月払いです。
月の中途(8/15)に入社し、その際は時給者でしたが、11/15から日給月給者に変更となった社員がおります。
当該社員が2月末で退職する運びとなり離職票作成予定ですが、⑫賃金額の記入について質問がございます。

入社後時給者の期間はB欄、日給月給者に変更後はA欄ということは承知しております。
変更があった賃金支払対象期間(11月1日~11月30日)については、
・11月1日~11月14日分の賃金を計算しB欄
・11月15日~11月31日分の賃金を計算しA欄
・⑬備考欄に「11月15日より時給→日給月給に変更」の旨記入
・基礎日数については11月1日~11月30日の実賃金日数を記入

上記の考え方で間違いないでしょうか。それとも期間自体を分けなければならない、もっと簡素で良い、などありましたらご教示賜りたく存じます。

投稿日:2026/01/28 16:03 ID:QA-0163722

hiroz585さん
広島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、ご提示の整理方法で概ね適切です。以下、理由と実務上の補足を含めて整理します。 …

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投稿日:2026/01/28 20:21 ID:QA-0163727

相談者より

井上様
早々にご教示賜り誠にありがとうございます。
細部に渡りご丁寧にご教示いただき、理解が深まりました。参考にし、実務へ活かしてまいります。

投稿日:2026/01/29 10:45 ID:QA-0163740大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 賃金支払対象期間の途中で賃金形態が変更された場合は、同一期間内であって も賃金体系ごとに区分して記入するのが原則です。 11月分については、1…

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投稿日:2026/01/29 07:52 ID:QA-0163732

相談者より

米倉様
早々にご教示賜り誠にありがとうございます。
不明点が明確になり、大変参考になりました。
ご教示いただいた内容を基に、実務に活かしてまいります。

投稿日:2026/01/29 10:47 ID:QA-0163741大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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