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月額変更について

1月にガソリン代単価の変更がありました。
同月に永年勤続表彰とのことで10万円支給がありましたが、これは10万円を除いた額で月額変更を見ればよろしいでしょか?

投稿日:2026/01/23 16:15 ID:QA-0163556

まるちゃんさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

永年勤続表彰金は、労働の対価ではなく恩恵的・一時的な給付とされ、
原則として社会保険上の報酬には含まれません。

そのため、月額変更届の判定にあたっては、当該10万円を除外した金額で計算
して差し支えありません。

ガソリン代単価の変更は固定的賃金の変動に該当するため、変動月とその後2ヶ月
の報酬平均を算出し、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差があるかで、
随時改定の要否を判断してください。

投稿日:2026/01/23 17:50 ID:QA-0163561

相談者より

ご回答ありがとうございます。
例として
10月 30万(永年勤続表彰10万円含む)
11月 20万
12月 20万

10月にガソリン代単価が変更した場合、永年勤続表彰を除いた3ヶ月合計60万で月額変更の届けを行うということでしょうか?

投稿日:2026/01/26 17:32 ID:QA-0163629参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、永年勤続表彰として支給された10万円は、原則として「月額変更(随時改定)」の算定から除外して差し支えありません。

1.月額変更の対象となる報酬の考え方
健康保険厚生年金保険における月額変更(随時改定)は、
「被保険者が受ける報酬のうち、労務の対償として毎月継続的に支給されるもの」
を基礎に判断します。
これに対し、
・一時的
・臨時的
・恩恵的(表彰・祝金等)
な性格の支給は、原則として算定対象から除かれます。

2.永年勤続表彰金(10万円)の取扱い
永年勤続表彰金は、
・一定年数の勤続に対する表彰
・通常は毎月支給されるものではない
・労務提供の対価というより功労に対する恩恵的給付
という性質を有するため、**社会保険上は「臨時的な報酬」**と整理されます。
そのため、月額変更の判定にあたっては、この10万円を除外した金額で判断する取扱いが一般的かつ適切です。

3.ガソリン代単価変更との関係
一方で、ガソリン代(通勤手当や業務用立替精算とは異なる、定額支給の手当である場合)は、
・毎月継続して支給
・支給額が変更された
という点から、「固定的賃金の変動」に該当します。
したがって、
ガソリン代単価変更後の報酬
永年勤続表彰金10万円を除いた通常月の報酬
この組み合わせで、変動月を起点に3か月平均を算出し、2等級以上の差があるかを判定することになります。

4.実務上の注意点
・永年勤続表彰金が「毎年必ず」「全員一律」など、実質的に賞与的・定例的に支給されている場合は、別途検討が必要
・支給規程(表彰規程等)で「一時金」「表彰金」と明確に位置づけておくと説明しやすい。

5.まとめ
今回のケースでは、
・ 永年勤続表彰の10万円は除外
・ ガソリン代単価変更のみを基礎として月額変更を判定
という整理で問題ありません。
ご不安が残る場合は、支給規程の文言確認や、年金事務所への事前相談も有効です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/23 20:47 ID:QA-0163570

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、永年勤続表彰として支給された10万円は、原則として「月額変更(随時改定)」の算定から除外して差し支えありません。

1.月額変更の対象となる報酬の考え方
健康保険・厚生年金保険における月額変更(随時改定)は、
「被保険者が受ける報酬のうち、労務の対償として毎月継続的に支給されるもの」
を基礎に判断します。
これに対し、
・一時的
・臨時的
・恩恵的(表彰・祝金等)
な性格の支給は、原則として算定対象から除かれます。

2.永年勤続表彰金(10万円)の取扱い
永年勤続表彰金は、
・一定年数の勤続に対する表彰
・通常は毎月支給されるものではない
・労務提供の対価というより功労に対する恩恵的給付
という性質を有するため、**社会保険上は「臨時的な報酬」**と整理されます。
そのため、月額変更の判定にあたっては、この10万円を除外した金額で判断する取扱いが一般的かつ適切です。

3.ガソリン代単価変更との関係
一方で、ガソリン代(通勤手当や業務用立替精算とは異なる、定額支給の手当である場合)は、
・毎月継続して支給
・支給額が変更された
という点から、「固定的賃金の変動」に該当します。
したがって、
ガソリン代単価変更後の報酬
永年勤続表彰金10万円を除いた通常月の報酬
この組み合わせで、変動月を起点に3か月平均を算出し、2等級以上の差があるかを判定することになります。

4.実務上の注意点
・永年勤続表彰金が「毎年必ず」「全員一律」など、実質的に賞与的・定例的に支給されている場合は、別途検討が必要
・支給規程(表彰規程等)で「一時金」「表彰金」と明確に位置づけておくと説明しやすい。

5.まとめ
今回のケースでは、
・ 永年勤続表彰の10万円は除外
・ ガソリン代単価変更のみを基礎として月額変更を判定
という整理で問題ありません。
ご不安が残る場合は、支給規程の文言確認や、年金事務所への事前相談も有効です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/23 20:50 ID:QA-0163571

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構が示されていますように、下記の条件を満たしている場合ですと、社会保険に関わる報酬月額に含まれなくとも差し支えございません。

・企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの
・勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの
・社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの

また、表彰金額が一般的な額より相当に高い場合は実態として報酬に当たるものとみなされる可能性が生じますが、示された金額であれば問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2026/01/24 09:43 ID:QA-0163580

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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