衛生委員会についてです
初歩的な確認ですが、衛生委員会は事務所に
50名以上いなければ必須では無い認識でよろしいですか。
法人としての従業員数は500名を超えております。
投稿日:2026/01/21 14:47 ID:QA-0163449
- TAKIですさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、衛生委員会の設置義務に関しましては、常時50人以上の従業員を使用する事業所に発生します。
その場合の事業所とは、会社(法人)単位ではなく、独立性を有する個別の事業所を指すものとされています。
従いまして、ご認識の通り通常であれば設置義務はないものと思われますが、ごく小規模な店舗や出張所等独立性を有しないものに関しましては,直近上の事業所に含めて従業員数がカウントされますので、そうした人数が50名以上になる事で委員会設置義務の対象となる可能性が生じる点に注意が必要です。
投稿日:2026/01/21 15:47 ID:QA-0163456
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:36 ID:QA-0163467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
事業場とは、同じ場所にある職場が1つの事業場となり、安全衛生管理体制、工事計画の届出など安衛法が適用される単位です。
社員総数ではありませんが、事業場としての分離状況は実態で判断されますのでご留意下さい。
投稿日:2026/01/21 15:55 ID:QA-0163457
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:36 ID:QA-0163468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご認識の通りかと存じます。
衛生委員会の設置義務は法人全体ではなく、原則、
各事業場単位で常時50人以上の労働者を使用しているか
どうかで判断されます。
投稿日:2026/01/21 16:18 ID:QA-0163459
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:37 ID:QA-0163469大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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