常勤取締役の兼職について
当社の常勤取締役が他社(同業ではない)の常勤取締役を務めることはできるのでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/15 16:50 ID:QA-0163141
- スライリーさん
- 岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、御社の常勤取締役が、他社(同業でない会社)の常勤取締役を兼務すること自体は、会社法上は原則として可能です。ただし、いくつか重要な制約・注意点があります。
1.会社法上の位置づけ
会社法には、「取締役は一社に専念しなければならない」といった規定はなく、取締役の兼任自体を禁止する一般規定は存在しません。
したがって、同業・非同業を問わず、他社の取締役(非常勤・常勤)を兼務することは、法令上は可能です。
2.忠実義務・善管注意義務との関係
もっとも、取締役には以下の義務が課されています。
忠実義務(会社の利益のために職務を遂行する義務)
善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)
常勤取締役として他社の常勤取締役も務める場合、
業務時間・労力が分散し、
自社の経営判断や業務執行に支障が生じる
と評価されれば、善管注意義務違反を問われる可能性があります。
特に「常勤取締役 × 常勤取締役」の兼務は、実務上は職務専念性が問題になりやすい点に留意が必要です。
3.競業避止・利益相反の問題
ご質問では「同業ではない」とのことですが、以下の点は個別に確認が必要です。
将来的に競合関係に発展する可能性はないか
取引先・顧客・ノウハウが重複しないか
自社の内部情報が、他社経営に影響し得ないか
仮に競業行為や利益相反に該当する場合には、取締役会の承認(競業取引・利益相反取引の承認)が必要となり、承認なく行えば責任追及の対象となります。
4.定款・取締役契約・社内規程の確認
会社法上問題がなくても、次の点は必ず確認が必要です。
定款に兼職制限の定めがないか
取締役契約書・委任契約書に兼務禁止条項がないか
社内規程(役員規程等)で事前承認制としていないか
これらに反する場合は、社内ルール違反となり、取締役としての信任問題や報酬減額、解任理由となることもあります。
5.実務上の望ましい対応
実務的には、次の対応を取ることが望ましいと考えられます。
他社取締役就任前に、自社取締役会へ事前報告・承認を得る
職務時間の確保、利益相反が生じない旨を明確化
必要に応じて、取締役契約書に兼務条件を明記
これにより、後日の責任追及やガバナンス上の問題を回避できます。
6.まとめ
他社(同業でない)の常勤取締役を兼務することは、会社法上は原則可能
ただし、善管注意義務・忠実義務、利益相反、社内規程が重要
特に「常勤×常勤」は、実務上は慎重な判断と事前承認が不可欠
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/15 17:13 ID:QA-0163144
相談者より
大変参考になる回答をいただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/15 17:56 ID:QA-0163151大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
常勤取締役の兼任は善管注意義務や物理的制約から実務上困難かと思案します。
一方、ご質問の内容は当資格の専門分野とも異なるものとなりますので、
まずは自社の定款や役員規程をご確認の上、詳細については、法的リスクに
詳しい弁護士や登記手続きを担う司法書士の専門家へご相談なさってください。
投稿日:2026/01/15 17:14 ID:QA-0163145
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/15 17:57 ID:QA-0163152大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常務取締役の他社兼任は、原則として可能です。
同業ではないということですので、競業避止にもかからないでしょう。
あとは、会社として認めるかどうかです。
投稿日:2026/01/15 17:17 ID:QA-0163146
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/15 17:57 ID:QA-0163153大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
取締役の問題は人事ではなく会社法務の問題かと思われます。物理的には限りなく無理な設定ですが、法的に可能かどうかは、専門家である弁護士のご確認を必ずお願いいたします。
その上でしいて人事的に顧みるなら、善管注意義務と利益相反問題について、貴社経営陣=取締役会が認めるかどうかがが判断基準のように思われます。
投稿日:2026/01/15 20:29 ID:QA-0163156
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/16 10:10 ID:QA-0163178大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には問題ありません。
同業でなければ利益相反行為となることもなく、たまたまA社の取締役とB社の取締役が同一人であったにすぎませんので、それで大丈夫です。
問題は、御社が兼務を認めるかどうかです。
投稿日:2026/01/16 07:42 ID:QA-0163159
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/16 10:10 ID:QA-0163179大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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