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育児休業を長めにとるパパに関しての申請

いつもありがとうございます。

例として2026/1/1~2/28まで育休を取る男性社員がいるとします。
出生時育児休業給付金は28日間のため、出生後から8週間以内であればこれに該当する認識です。

質問①
この場合、出生時育児休業給付金の申請は2026/1/1~1/28までの期間で申請し、それ以降に関しては育児休業給付金の申請を行うでよいのか。

質問②
1/29以降を育児休業給付金の申請する場合、これは初回の申請であげればよいでしょうか。また、勤怠情報などは出生時の申請で出しておりますが、初回であれ通常の申請であれ情報は必要という認識でよろしいでしょうか。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 16:28 ID:QA-0162525

@@さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の前提理解は概ね正しく、実務上もその整理で対応します。
質問(1)
出生時育児休業給付金と育児休業給付金の申請区分について
ご提示の例(2026/1/1~2/28まで育休取得)の場合、
2026/1/1~1/28(28日間)
 →「出生時育児休業給付金(いわゆる産後パパ育休給付)」
2026/1/29~2/28
 →「育児休業給付金」
として、期間を分けて申請する取扱いで問題ありません。
出生時育児休業給付金は「子の出生後8週間以内に取得した、通算28日を限度とする休業」が対象であり、28日を超える部分は自動的に通常の育児休業給付金の対象となります。そのため、1/29以降は育児休業給付金として別途申請する必要があります。
質問(2)
1/29以降の育児休業給付金は「初回申請」になるか/提出書類について
1/29以降の育児休業給付金は、
→ 「育児休業給付金としては初回申請」
という位置づけになります。
そのため、出生時育児休業給付金の申請をすでに行っていても、
育児休業給付金の初回申請として必要な情報・書類は原則必要
と考えてください。
具体的には、
育児休業給付金支給申請書
賃金支払状況(休業開始前の賃金月額が確認できる書類)
勤怠情報(就労日・無給日が分かるもの)
などが対象となります。
もっとも、実務上は
出生時育児休業給付金の申請で提出した賃金台帳や勤怠資料
会社・被保険者・事業所情報
と内容が重複する部分も多く、同一内容の再作成が不要なケースもあります。ただし、「出生時」と「育児休業給付金」は制度上別枠であるため、初回申請としての確認資料が求められる前提で準備しておくのが安全です。

2.補足(実務上の注意点)

出生時育児休業給付金と育児休業給付金は「連続取得」であっても自動的に切り替わるものではない
申請漏れを防ぐため、28日経過後の時点で育児休業給付金の初回申請スケジュールを必ず管理する
分割取得や一部就労がある場合は、給付可否・支給額に影響するため特に勤怠管理を厳密に行う。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/26 10:19 ID:QA-0162545

相談者より

いつもご丁寧にありがとうございます。
内容理解が問題ないとのことでしたので、安心しました。

投稿日:2025/12/26 16:27 ID:QA-0162580大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご記載内容、ご認識の通りです。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金は別制度(別もの)
として、お考えいただければ宜しいかと存じます。

投稿日:2025/12/26 13:54 ID:QA-0162561

相談者より

ありがとうございます。
認識に相違がなく安心しました。

投稿日:2025/12/26 16:28 ID:QA-0162581大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容のケースは、出生時育休と育休を分割する意味がありませんので、
初回の育休として、通算で申請するのが通常です。

ただし、出生時育休の間は、労使協定により就業するということであれば、
分割することもあります。

投稿日:2025/12/26 15:40 ID:QA-0162572

相談者より

当社で扱う電子システムが、出生時と出生後の給付金を同時に申請が出来るので、分けて行う方が取得者にとっては都合がよいです。
そういった理由ではなく、通常の育休申請の方が正しいということでしょうか。

投稿日:2025/12/29 10:01 ID:QA-0162599大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①よろしいです。

②ご認識どおりで大丈夫です。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金は別物です。

分けて考えればよろしいでしょう。

投稿日:2025/12/29 08:53 ID:QA-0162598

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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