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有給休暇の付与の算定期間について

当法人では、有給の付与基準日が二つございます。
4月1日~9月30日入社の職員は10月1日に付与
10月1日~3月31日入社の職員は4月1日に付与
いずれも入社日から6ヵ月出勤したら初回付与です。

例えば、
所定労働日数が決まっていない職員で、入社日は2月1日。
半年(2月~8月)の出勤日数合計が64日だとすると、倍にした128日で5日の付与。

2回目の付与は、上記基準日に合わせ4月1日になるのですが、
この時の算定期間は、9月から3月の日数の倍で計算をしたら良いのでしょうか。
算定期間が被る場合はどう計算したら良いでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/16 16:07 ID:QA-0162156

ふじのさん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 結論
結論から申し上げますと、年次有給休暇の付与日数算定に用いる「出勤率の算定期間」は、原則として「直前の1年間」で行います。
したがって、算定期間が前回付与時と一部重複しても差し支えなく、重複を理由に期間を調整・分割する必要はありません。

2 初回付与(ご質問の前提)
ご提示のケースでは、
入社日:2月1日
初回付与日:8月1日以降最初の基準日(10月1日ではなく、実際は「6か月経過日」時点で付与)
所定労働日数が定まっていない労働者
半年(2月~8月)の出勤日数が64日
→ これを1年換算(64日×2=128日)
→ 年次有給休暇5日付与
この取扱い自体は、労基法39条・施行規則24条の考え方に沿った妥当な処理です。

3 2回目以降の付与日と算定期間
ご法人の制度では、2回目以降は基準日(4月1日・10月1日)に付与する運用とのことですが、
この場合の算定期間は、
付与日の直前1年間
で判断します。
ご質問の例の場合
2回目付与日:4月1日
算定期間:前年4月1日~当年3月31日
したがって、
「9月~3月」だけで計算するのではなく、原則として4月~翌3月の1年間を対象とし、その間の出勤実績を確認します。

4 算定期間が重複する場合の考え方
実務上よく誤解される点ですが、
前回付与で用いた期間と重複しても問題ありません
「重複を避ける」「未使用部分のみで計算する」という考え方は不要です
年次有給休暇は、
「その付与日ごとに、直前1年間の出勤状況を見る」
という独立した制度設計になっているためです。
したがって、
初回付与:2月~8月を基礎に判断
2回目付与:前年4月~当年3月を基礎に判断
というように、結果として2月~8月の一部期間が重複しても適法です。

5 実務上の注意点
(1) 所定労働日数が不定の場合は、
 「出勤日数÷算定期間中の暦日数×365」等の方法で年換算すること
(2) 算定方法は、就業規則または運用ルールとして
 社内で統一・明文化しておくこと
(3) 初回付与日と基準日付与を混在させる場合は、
 **「初回は6か月経過日、2回目以降は基準日」**と整理して説明できるようにすること

6 まとめ
2回目付与時の算定期間は「直前1年間」
算定期間が前回と重複しても問題なし
期間をずらしたり、短縮計算する必要はない
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/16 16:58 ID:QA-0162159

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/16 17:19 ID:QA-0162164大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず契約上、本来は所定労働日数を決めていただく必要がございます。
本件は所定労働日数を決めていない事案に該当し、例外的な対応の為、
法令上の明確な定めはございません。

その上で、運用上は同一期間を二重に評価して有給休暇を付与しない方が
合理的な考え方かと存じます。
評価済み期間に対し、すでに初回の有給休暇が付与されている為です。

つまり、初回の付与日から3月31日までの期間の出勤率・出勤日数を算定し、
この期間に対応する日数を比例按分して付与いたします。

本件、最終確認は所轄の労働基準監督署へご相談ください。

投稿日:2025/12/16 17:35 ID:QA-0162165

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/16 18:03 ID:QA-0162167大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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