日給月給制適用に伴う、欠勤控除について
お世話になっております。
現在弊社が採用している変形労働時間制においてシフトパターンに基づく勤務予定時間を超えた日については、超えている時間について割増賃金を支給するとともに、所定労働時間を超えていない時間について欠勤控除するのが認められない可能性があるという判例等を見たのですが、月給制ではなく日給月給制を適用している場合でも、上述のリスクをはらんでいるのでしょうか?
また、雇用契約書に欠勤控除する旨を記載しても、同様のリスクを内包しておりますでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
ご多用のところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/15 15:25 ID:QA-0162057
- 総務マンさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤控除するのが認められない可能性があるということですが、 具体的な判例等を見ない何ともいえません。 ノーワークノーペ…
投稿日:2025/12/15 17:18 ID:QA-0162078
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 11:07 ID:QA-0162127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、変形労働時間制下における欠勤控除の可否と、賃金体系(日給月給制か月給制か)による法的評価の違い…
投稿日:2025/12/15 17:28 ID:QA-0162082
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 11:07 ID:QA-0162128大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通常日給月給制であればノーワーク・ノーペイの原則に基づき欠勤控除は可能…
投稿日:2025/12/15 21:14 ID:QA-0162107
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 11:07 ID:QA-0162129大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ノーワーク・ノーペイの原則に従い、日給月給制の場合であっても…
投稿日:2025/12/16 09:50 ID:QA-0162121
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2025/12/16 11:07 ID:QA-0162130大変参考になった
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