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育休中の年末調整

育休の人の年末調整について

現在育休中の契約社員の方がいるのですが、
今年出勤はなかったものの決算賞与の支給だけありました。

この場合1円でも払っているので年末調整は必要でしょうか。 ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/12/08 13:46 ID:QA-0161719

まこんんんんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

育休中であっても、決算賞与が給与所得として支給されているため、会社は
その支払いについて源泉徴収所得税の天引き)を行い、年末に年間の所得税
を精算する年末調整を行う義務が生じます。

つまり、決算賞与という形で給与所得(賃金)の支払いがあれば、金額が1円で
あっても、原則として年末調整は必要になります。

なお、詳細につきましては、税務の専門家である税理士、又は所轄の税務署へ
ご確認をいただければと思います。

投稿日:2025/12/08 15:03 ID:QA-0161731

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
年末調整は会社が必ず行う必要があります。
理由:
年末調整の対象者=その年に「給与所得」があり、その年の12月に在籍している者
(国税庁・年末調整のしかた)
本件では、
今年のどこかの時点で「決算賞与」を支給
12月時点で「育休中だが在籍している」
→ 年末調整の対象者に該当
(出勤の有無は一切関係ない)

2.法律・通達上の基準(分かりやすく)
国税庁「年末調整の対象となる人」
その年の最後の給与の支払を受ける際に在籍し、その年中に給与の支払を受けた人
これに本件を当てはめると
(1)「給与(賞与を含む)」を受けている
 → YES
(2) 12月31日時点で在籍している
 → YES
(3)出勤の有無
 → 関係なし
よって、
→ 年末調整をしなければならない。

3.よくある誤解
「出勤ゼロなら確定申告してもらうのでは?」
→ 誤り
出勤は要件ではなく、「支給の有無」と「12月在籍」が要件。
「年の途中で育休に入った人は?」
→ その年に給与を受けていれば 全員会社が年末調整。
「賞与だけでも?」
→ 1円でも給与所得が発生していれば年末調整の対象。

4,実務上の注意点
(1)扶養控除等申告書(来年分)は提出してもらう
(引き続き雇用契約があるため)
(2)年末調整に必要な資料も提出してもらう
保険料控除証明書
配偶者控除等申告書
寄附金控除証明書(ふるさと納税)
(3)給与支払報告書も市区町村へ提出必須
→ 給与がある以上、提出義務が発生する
(4)育休給付金(ハローワーク支給)は非課税
→ 記載不要・影響なし

5.特例がある場合(参考)
逆に、年末調整しないケースは以下のみ:
その年に給与支給が一切ない
12月に在籍していない(=年の途中で退職
給与が複数会社から支給され「主たる給与」にならない場合
今回の契約社員はどれにも該当しません。

6.まとめ
賞与=給与所得
12月在籍中=年末調整対象
育休中・出勤ゼロでも関係なし
よって 必ず会社が年末調整を行う義務あり
以上です。よろしくお願いいたします

投稿日:2025/12/08 15:08 ID:QA-0161733

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年末調整に関しましては、出勤の有無ではなく、年度内に給与の支払が有れば義務付けられる措置になります。

従いまして、賞与であっても給与所得である事に変わりございませんので、調整が必要といえます。

その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/12/08 22:34 ID:QA-0161762

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

決算賞与を支給している以上は、年末調整は必要になります。

ただし、支給額が1円(現実にはあり得ない話ですが)ということであれば所得税の控除は対象外、実際問題としてはする意味はないでしょう。

投稿日:2025/12/09 07:30 ID:QA-0161766

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

出勤ではなく給与発生の有無で決まるはずです。税理士にご確認をお願いいたします。

投稿日:2025/12/09 10:04 ID:QA-0161770

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。質問者様におかれましては申告書チェックの真っ最中といったところでしょうか…。余談はさておき結論から申し上げると、この契約社員の方が以下の全てに該当すれば年末調整が必要です。

■年末調整が必要な者(関係分抜粋)
・1月~12月の間に給与あるいは賞与の支払いを受けていること
・扶養控除申告書を提出していること
・年末まで在職していること
・年間の給与総額が2,000万円を超えないこと
(詳細は国税庁「令和7年分年末調整Q&A」およびタックスアンサー「No.2665年末調整の対象となる人」をご覧ください)

■参考情報
ところで「賃金」とは、労働基準法に規定される労働の対価として労働者が受け取る金員をいいますので、勤怠実績が直接関係します。一方の「給与」は所得税法上の用語であり、出勤の有無よりも所得の多寡をみます。

給与所得の課税対象期間は1月~12月ですが、サラリーマンの場合は源泉徴収制度にもとづき給与や賞与を支給される毎にいったん概算額を納付します。そして年末調整によって年税額が確定すると、概算額との差額を精算する仕組みです。

つまり今年の出勤がゼロであっても、決算賞与が支給されており、決算賞与から概算の所得税額が控除されているのであれば、年末調整において年税額を確定し、概算額と確定額との差額を精算する作業が必要なのです。

以上雑駁な解説となりますが、人事部スタッフにとって年末調整の実務スキルは必須です。もし本アドバイスが質問者様のスキル向上の一助となれば幸いです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/11 16:26 ID:QA-0161880

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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