傷病手当金 年末調整
傷病手当金受給者は年末調整必要ですか?
うちでは毎月20日締、翌5日払いです
またこの受給者はアルバイト(社保加入)の方です
アルバイトの年末調整は1月〜12月まで働いた人を対象に年末調整しているため、年の途中から傷病手当金を受給している人はこの対象に含まれているのかわからず、するのかしないのかわかりません。
詳細↓
12/20〜1/20 給与支給あり
1/21〜2/20 〃
2/21〜3/20 〃
3/21〜4/20 〃
4/21〜5/20 〃
5/21〜6/20 〃
6/21〜7/20 〃
7/21〜8/20 〃
8/21〜9/20 9月に入ってから傷病手当金を申請
9/21〜10/20 10月分の傷病手当金申請中
10/21〜11/20 傷病手当金の申請未着(申請するかどうは本人に確認中)
11/20〜12/20 12/20で退職(退職届提出済み)
なお、9月分の傷病手当金と10月分の傷病手当金は申請中であり振り込みはまだです。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/07 01:46 ID:QA-0161662
- まこんんんんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
年末調整をするか否かは、本年、給与支給があり、本年最後の給与が他社で
支払われていない状態(= 退職後、転職先からの給与支給等が無い場合)で
あれば、貴社にて年末調整が必要です。
傷病手当金の受給有無に関しては、
年末調整対象有無の判断には関係ありません。
投稿日:2025/12/08 09:28 ID:QA-0161678
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年末調整の対象となる従業員に関しましては、原則として年度中に給与の支払いがなされた方とされます。
当事案の場合ですと、年度途中まで給与支給がなされていますので、傷病手当金の需給が発生しましても年末調整の対象となります。
その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/12/08 09:44 ID:QA-0161681
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
傷病手当金を受給していても、給与支給がある限り年末調整の対象です。
ただし、
12/20付で退職するため、貴社は原則として年末調整を行いません。
(年の途中退職者は、12月に給与支給がない場合を除き、年末調整をしないのが原則)
※ 今回のケースは「退職者」、これが判断の決め手です。
2.理由を分解して説明
(1)傷病手当金は「非課税」なので、年末調整とは無関係
傷病手当金は所得税法上「非課税所得」
確定申告の対象にも含まれない
→ 支給額の多少に関わらず、年末調整に一切影響なし
(2)年末調整の対象は「12月に在籍している給与所得者」
国税庁の基準では、年末調整の対象になるのは、
12月に在籍している人
かつ、その年に給与が支払われている人
のみです。
今回は「12/20で退職予定」のため、対象外。
(3)本件の年末調整判断
この方の給与支給状況
・8月給与(9/5払)までは給与あり
・9〜11月期間は給与なし(傷病手当金のみ申請)
・12/20退職(12月は給与ゼロと想定)
結論
貴社では年末調整しない
本人が翌年2〜3月に確定申告を行う
※ 確定申告が必要な理由:
1〜8月まで給与所得がある
12月に在籍していないため、年末調整不可
→ 年税額の精算は確定申告で実施
(4)よくある誤解
「アルバイト=年末調整しない?」
→ 誤り。
法令上は「12月在籍者で給与所得者なら年末調整する」が原則。
アルバイトか正社員かは無関係。
「傷病手当金受給者は年末調整しない?」
→ 誤り。
傷病手当金の有無は税務に影響しない。
(5)貴社が行うべき実務
1. 源泉徴収票の作成・交付(必須)
退職者なので、1/31までに源泉徴収票を交付。
記載するのは、
1〜8月の給与
控除された所得税
のみ。
※ 傷病手当金は記載不要。
本人へ案内すべき文言
以下のように案内しておくと親切です。
「12月20日付退職のため、当社で年末調整は実施できません。
翌年2〜3月に確定申告を行ってください。」
3.まとめ
傷病手当金は非課税 → 年末調整に影響なし
年末調整の対象は「12月在籍者」
今回は12/20退職 → 年末調整の対象外
貴社がすべきこと
→ 源泉徴収票を交付するだけ
後は本人が確定申告で精算
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/08 10:25 ID:QA-0161686
プロフェッショナルからの回答
対応
傷病手当金ではなく、貴社社員として給与発生したのが最後で、現在すでに他社勤務などはないかで決まります。
ちなみに傷病手当金は非課税だと思われますが、税務については人事相談ではなく、税務の専門家の確認を必ず得るようお願いいたします。
投稿日:2025/12/08 11:15 ID:QA-0161699
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。最初に申し上げると、傷病手当金は非課税ですので、年末調整の有無には影響しません(諸々の社会保険給付において、所得税の課税対象は概ね老齢年金のみとなっています)。
さてご質問の件ですが、このアルバイトの方は年末調整を行わねばならない可能性が高いと思われます。その理由は、下記の年末調整の要件に該当すれば、年末調整の対象となるからです。
<年末調整の対象となる人(「年末調整のしかた」より関係部分抜粋)>
(1).扶養控除申告書を提出している人
(2).1月~12月の間に給与や賞与の支払いを受けたことがある人
(3).12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人(ご質問のケースでは12/5に給与支給→12/20に退職が該当)
(4).その年の給与の総額が123万円以下のパートタイマー等で退職した人である人(退職後、同年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)
ご相談のアルバイトの方は、社保適用なので、上記(4).において年収123万円を超えると思われます(傷病手当金は含めません)が、(1)~(3)に該当するため、その方が12月20日に貴社を退職後、年末までに他社で就労する予定がなければ、貴社にて年末調整を行わねばなりません。
年末調整について不明な点があれば国税庁のHPを確認しましょう。特に「年末調整がよくわかるページ」や手引き「年末調整のしかた」はおすすめです。それでも分からなければ、国税庁の「電話相談センター」へ問い合わせるとよいでしょう(電話番号は全国共通です)。
最後になりますが、年末調整をはじめとする実務スキルの上達方法は、まず一般論(法令や制度の原理原則)をしっかり抑え、次いで個別の事象について、主務官庁や専門家に相談しながら適正に対処し、実務経験の場数を踏むことです。
なお当方はかつて人事部門で20年以上にわたって年末調整事務に携わってきました。法定調書および給与支払報告の作成ならびに個別の税務判断は税理士業務の範疇ですので対応NGですが、それ以外であれば遠慮なくご相談くださいませ。
投稿日:2025/12/10 08:30 ID:QA-0161798
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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