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固定残業代制の基本給および固定残業の計算方法について

弊社では「30時間の固定残業制」を採用しています。
この度、給与システムの入れ替えを検討する中で、改めて給与の計算式を確認したところ、一部の計算方法に誤りがあるのではないかと感じました。

割増賃金の基礎に含まれる「資格手当等」が支給される場合、本来であれば「基本給は変わらず、手当が加わることで割増単価が上がり、その結果として固定残業代が増える」という計算になる認識です。

しかし実際には、手当が支給される際に基本給を減額する形で計算されており、不利益変更に当たるのではないかと懸念しています。
当時の担当者がおらず詳細は不明ですが、月給+手当の総額を基準に逆算し、はみ出した金額を基本給からマイナスしていると思われます。

つきましては、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
・現在の計算方法の問題点
・本来想定される計算例で問題がないか

<現在の計算例>
▼手当支給がない場合
月給:300,000円
内訳:基本給243,981円+固定残業代56,019円

▼手当支給がある場合(30,000円)
月給:330,000円
内訳:基本給238,380円+固定残業代61,620円+手当30,000円
(=330,000円におさめるため、基本給が減額されている)

<本来想定される計算例>
▼手当支給がある場合(30,000円)
月給:336,887円
内訳:基本給243,981円+固定残業代62,906円+手当30,000円
(基本給は手当支給がない場合と同額のまま)

【固定残業代の計算式】
1時間あたりの基礎賃金:1677.490円
(243,981円+30,000円)÷163.328時間
1時間あたりの割増賃金:2096.8625円
(1677.49円×1.25倍)
30時間分の固定残業代:62,906円
(2096.8625円×30時間)

【条件】
・年間所定労働日数
 245日(年間休日:120日)
・月間所定労働日数
 20.416日(245日÷12か月)
・1日の所定労働時間
 8時間
・1か月の平均所定労働時間
 163.328時間(20.416日×8時間)

投稿日:2025/12/05 16:08 ID:QA-0161633

soumukaさん
愛知県/不動産(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.現在の計算方法の問題点 (1) 基本給を手当支給時に減額している点 本件最大の問題は「固定残業代の…

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投稿日:2025/12/05 17:42 ID:QA-0161638

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