労災の休業補償について
従業員(正社員)が10月28日の勤務時間中に怪我を負い、早退して救急外来を受診、手術・入院(3日間)となり、11月18日まで欠勤しました。
給与は月末締めの翌月5日払いの為、10月の給与は満額支給(月給制)しています。
休業補償の給付には時間がかかるため、受任者払い制度を利用して、11月の給与を立替払いする予定です。
そこでいくつか質問をさせていただきます。
【労働できなかった期間(10月28日~11月18日)について】
①10月28日~10月31日は、すでに給与を支払い済みなので、休業補償の対象期間には入らないという認識でよろしいでしょうか?
②休業補償(11月1日~11月18日)は保険給付が60%、特別支給金が20%とのことですが、受任者立替払をする場合、会社負担40%+保険給付60%を給与として支払えばよいのでしょうか?
③社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金)は、会社負担分40%に対してのみ掛かるのでしょうか?
【通常勤務をした期間(11月19日~11月30日)について】
④通常勤務をした期間(12日間)の給与の計算は、給付基礎日額で算出するのでしょうか?
⑤その際は、暦日と出勤日数のどちらを適用すればよいのでしょうか?
⑥休業補償をする期間と通常勤務の期間では、社会保険料は別々に算出するのでしょうか?
長くなってしまいましたが、ご教授いただけますよう、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2025/12/02 21:33 ID:QA-0161472
- *****さん
- 千葉県/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.労災の休業補償について (10/28〜11/18 休業、10月給与は満額支給済、11月は受任者立替…
投稿日:2025/12/03 11:22 ID:QA-0161498
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
・10月28日~10月31日の休業補償は、対象ではあるが支給済なので、受任者立替払いの期間には含まれない。
・11月1日~11月18日の休業補償は、受任者立替払いとして60%を従業員に支払えばいい。
・労基署からは保険給付60%と特別支給金20%が償還されるので、特別支給金20%は従業員へ渡す。
・休業期間中の社会保険料は発生しないが、月単位で算出するので、通常勤務をしている11月の社会保険料は発生する。
上記の整理で合っているでしょうか?
投稿日:2025/12/03 12:02 ID:QA-0161503大変参考になった
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