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労災の休業補償について

従業員(正社員)が10月28日の勤務時間中に怪我を負い、早退して救急外来を受診、手術・入院(3日間)となり、11月18日まで欠勤しました。
給与は月末締めの翌月5日払いの為、10月の給与は満額支給(月給制)しています。
休業補償の給付には時間がかかるため、受任者払い制度を利用して、11月の給与を立替払いする予定です。
そこでいくつか質問をさせていただきます。

【労働できなかった期間(10月28日~11月18日)について】

①10月28日~10月31日は、すでに給与を支払い済みなので、休業補償の対象期間には入らないという認識でよろしいでしょうか?

②休業補償(11月1日~11月18日)は保険給付が60%、特別支給金が20%とのことですが、受任者立替払をする場合、会社負担40%+保険給付60%を給与として支払えばよいのでしょうか?

社会保険料(雇用保険健康保険厚生年金)は、会社負担分40%に対してのみ掛かるのでしょうか?

【通常勤務をした期間(11月19日~11月30日)について】

④通常勤務をした期間(12日間)の給与の計算は、給付基礎日額で算出するのでしょうか?

⑤その際は、暦日と出勤日数のどちらを適用すればよいのでしょうか?

⑥休業補償をする期間と通常勤務の期間では、社会保険料は別々に算出するのでしょうか?

長くなってしまいましたが、ご教授いただけますよう、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/02 21:33 ID:QA-0161472

*****さん
千葉県/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労災の休業補償について
(10/28〜11/18 休業、10月給与は満額支給済、11月は受任者立替払を予定)
【A】労働できなかった期間(10/28〜11/18)
(1) 10/28〜10/31は休業補償の対象になるか
→ 対象になります(会社は6割以上の休業補償を行う義務あり)。
理由:
労基法76条の「休業補償」は、会社が給与を支払ったか否かに関わらず、休業事実があれば義務が発生。
10月給与を満額支給していても、それは労災補償の「代わりに支払った」扱いになります。
したがって、すでに払った10月給与の中に、休業補償(平均賃金の60%以上)が充当されていると判断されます。
※よって「対象に入らない」という認識は誤りで、対象だが既払給与で充当済みという整理になります。

(2)11/1〜11/18の休業補償(受任者払)はどう支払うか
一般的な受任者立替払の形は下記です。
会社が平均賃金の60%を立替払いする → 後日労基署から会社へ償還される
特別支給金20%は会社経由で支給するが、会社負担ではない
会社が追加で40%を負担する必要はない
したがって、会社負担40%+保険給付60%という形ではありません。
会社は“60%を立替て後日戻る”だけです。

(3)社会保険料はどこに対して発生するか
→ 休業期間については、社会保険料は発生しません。
理由:
労災の休業補償給付(60%)も特別支給金(20%)も「給与」ではない
会社が負担する40%も本来不要(立替払い制度の場合は存在しない)
よって、休業期間について社会保険の対象賃金は 0円

【B】通常勤務をした期間(11/19〜11/30)
(4) 通常勤務12日間の給与は何を基準に計算するか
→ 通常どおり月給を日割りするだけでよい(給付基礎日額は使わない)。
給付基礎日額は労災保険の計算基礎であり、賃金計算の基礎ではありません。

(5) 日割りは暦日か出勤日数か
就業規則どおりの計算方法を適用する。
一般的には
月給 ×(欠勤控除方式)→ 1日平均賃金×欠勤日数
または「月給÷月暦日×出勤日数」
など会社規程による。
労災だから特別な計算式になるわけではありません。

(6)社会保険料は休業期間と通常勤務期間で分けて計算するか
→ 分けません。
社会保険料は「その月の標準報酬月額」を基準に月単位で決まるため、
休業期間ゼロ円
出勤期間に日割り給与
があっても、月単位で総額の賃金に応じて算出されるだけです。

2.まとめ(要点)
10/28〜31も休業補償の対象。ただし10月給与により「補償充当済み」と扱う。
受任者立替払は、会社が60%を立替 → 後日労災から償還。
会社負担40%は不要。
休業期間の社会保険料はゼロ。
11/19〜30の給与は通常の月給日割り。給付基礎日額は使用しない。
社会保険料は月単位で計算し、休業期間・勤務期間で分けない。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 11:22 ID:QA-0161498

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

・10月28日~10月31日の休業補償は、対象ではあるが支給済なので、受任者立替払いの期間には含まれない。

・11月1日~11月18日の休業補償は、受任者立替払いとして60%を従業員に支払えばいい。

・労基署からは保険給付60%と特別支給金20%が償還されるので、特別支給金20%は従業員へ渡す。

・休業期間中の社会保険料は発生しないが、月単位で算出するので、通常勤務をしている11月の社会保険料は発生する。

上記の整理で合っているでしょうか?

投稿日:2025/12/03 12:02 ID:QA-0161503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「・10月28日~10月31日の休業補償は、対象ではあるが支給済なので、受任者立替払いの期間には含まれない。
・11月1日~11月18日の休業補償は、受任者立替払いとして60%を従業員に支払えばいい。
・労基署からは保険給付60%と特別支給金20%が償還されるので、特別支給金20%は従業員へ渡す。
・休業期間中の社会保険料は発生しないが、月単位で算出するので、通常勤務をしている11月の社会保険料は発生する。
上記の整理で合っているでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 12:38 ID:QA-0161506

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/03 18:41 ID:QA-0161531大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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