定年後再雇用について
プロフェショナル各位
いつもお世話になっております。
現職では60歳定年、再雇用65歳迄、65歳以降は再々雇用可となり定年後は有期雇用契約となります。
再雇用者は基本給80%~70%掛けとしております。
実質業務は変わらず、フルタイム勤務となります。
再々雇用の際は、公的年金年額を年収から控除した金額から基本給を引き直ししております。実質業務は変わらず、原則フルタイム勤務です。
いずれも雇用延長の際は対象者に面談を実施しております。
ご質問ですが、同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すものかと思いますが弊社の運用に法的な問題ありませんでしょうか。
お手数をおかけいたしますがご教示賜りたく存じます。
投稿日:2025/11/21 07:50 ID:QA-0160991
- ふゆちゃんさん
- 東京都/精密機器(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご説明申し上げます。 1.前提:定年後再雇用は「労契法20条(同一労働同一賃金)」の対象 労働契約法20条(現:パート・有…
投稿日:2025/11/21 09:30 ID:QA-0161000
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に関しましては定年再雇用以後の当人自身の新たな労働条件に関わる事柄といえます。 すなわち、一般的な正規・非正規労働者間の格…
投稿日:2025/11/21 09:31 ID:QA-0161001
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 再雇用者は、パートタイム・有期雇用労働法でいう期間の定めがある働き方に 該当し、正社員と同じ仕事をしているのに、給与などに説明ができない差を つ…
投稿日:2025/11/21 09:41 ID:QA-0161002
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