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年末調整/基礎控除申告書の所得金額について

いつもご指導いただきありがとうございます。
タイトルの件についてご質問いたします。

従業員より以下の内容で年末調整が提出されてきました。

<基礎控除申告書>
■ 給与収入額 200万円 / 所得金額 132万円
■給与所得以外の所得の合計額 △180万円
※事業所得及び不動産所得において、収入よりも必要経費が上回り、
結果マイナスになっているということでした。

年末調整業務として、所得が「マイナス」の状態で処理しても良いものなのでしょうか。
それとも給与収入以外の所得は「0円」として進めるべきなのか、判断に迷っております。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/11/19 20:30 ID:QA-0160908

独り総務さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
給与所得者の基礎控除申告書において、給与所得以外の所得がマイナスの場合、そのマイナスは “0円” として扱うべきです。
理由:年末調整における「合計所得金額」は、次の通りとされているためです。

2.根拠(法令・通達)
(1)所得税法 36条(損益通算)
損益通算は(1)事業所得、(2)不動産所得、(3)山林所得、(4)譲渡所得 で可能。ただし
給与所得とは通算できない。
すなわち、給与所得者の年末調整で「給与以外の所得のマイナスを給与所得と合算して減額する」ことはできません。

(2)年末調整の「合計所得金額」の考え方
国税庁の通達・手引では、次のように明示されています。
・合計所得金額=各種所得金額の合計(マイナス分は“0円”として計算する)
(国税庁「年末調整のしかた」、Q&A/実務説明より)
つまり、
給与所得 132万円
事業所得 ▲180万円
であっても、
合計所得金額は 132万円(=給与所得のみ) になります。

3.実務的に「マイナス所得」をどう扱うか
【年末調整の原則】
給与所得以外がマイナス → そのマイナスは0円扱い(給与と相殺しない)
合計所得金額=給与所得(132万円)
【基礎控除の判定】
基礎控除額は「合計所得金額」により決まります。
合計所得金額基礎控除額2,400万円以下48万円(満額)
今回の従業員は
→ 合計所得金額 132万円(給与のみ)
→ 基礎控除は48万円で問題なし

4.実務でやってはいけない処理
以下は誤りになります:
× 給与所得(132万)と事業所得(▲180万)を通算し、
→ 合計所得金額 ▲48万円 として処理
→ 控除額を増やす
※これは制度上できません。

5.ただし例外(ここは重要)
従業員が 確定申告を行う場合 は、
事業所得
不動産所得
譲渡所得
などの赤字を、損益通算や繰越控除で使えるケースはあります。
ただし 給与所得とは相殺できません ので、
確定申告をしても給与の税額が減ることはありません。

6.会社としての対応(推奨)
(1) 従業員への確認
以下のように確認することが実務的に安全です。
「給与以外の所得が赤字の場合でも、年末調整ではその赤字は0円扱いとなり、給与所得のみで合計所得金額を計算します。確定申告で事業の赤字を扱うことは可能ですが、給与とは通算できません。」
(2)年末調整では「給与以外は0円」で処理
給与所得以外は0円
合計所得金額=132万円
基礎控除は48万円
(3)事業の赤字については、従業員に以下を案内
確定申告で赤字の繰越控除(青色申告の場合)を行えます
ただし給与との相殺はできない(税額減少は起きない)

7.まとめ
項目結論年末調整で給与以外の所得がマイナスの場合0円扱い(給与と損益通算は不可)合計所得金額給与所得のみで判定基礎控除48万円(満額)年末調整で赤字を反映して税額を減らす?できない赤字は確定申告でどう扱う?損益通算は可能だが、給与とは通算不可
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/20 20:52 ID:QA-0160970

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/21 12:15 ID:QA-0161007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、レアなケースですし、所得税の還付を受ける上でも本人が確定申告をされるのが妥当といえるでしょう。

詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/11/20 21:57 ID:QA-0160980

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
確定申告について案内をいたします。

投稿日:2025/11/21 12:16 ID:QA-0161008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

給与所得とは別に課税計算を行うもの(分離課税)については、
年末調整での所得に含めず、確定申告が必要です。
本ケースが該当します。

よって、事業所得・不動産所得対する所得は年末調整書類へは記入せず、
確定申告にて申告・所得税精算を行っていただくようアナウンスください。

投稿日:2025/11/21 08:06 ID:QA-0160993

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
確定申告について案内をいたします。

投稿日:2025/11/21 12:16 ID:QA-0161009大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく、純然たる税務マターですので、必ず税理士や税務署にご確認をお願いいたします。
このような特殊なケースは一般的に確定申告になるのではないでしょうか。

投稿日:2025/11/21 10:22 ID:QA-0161005

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
税務署に確認したいと思います。

投稿日:2025/11/21 13:03 ID:QA-0161011大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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