妊娠報告を義務付けることについて
いつも拝見させていただいております。
標題の件ですが、妊娠4ヶ月を経過した時点で、女性社員に、妊娠の報告を義務付ける事ができないかと考えております。
今までは、対象者が少なかったこともあり、本人から話があってから、妊娠した方への対応を行なってきました。ただ、妊娠4ヶ月経過後に、万が一死産等があった場合は、会社としても、産後休暇を取得させる義務があることなどを考えると、4ヶ月経過時点で、きちんと、報告書などの形式で事実を把握したいとも考えています。
プライベートの事なので、どこまで、義務付ける事が可能なのか、迷ってもおります。
アドバイスを頂戴できればと思います。
投稿日:2009/05/15 12:38 ID:QA-0016079
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
妊娠中の従業員に関しましては母胎保護の観点から、産前産後休暇の付与や母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるための必要な通院時間の確保等の義務が事業主に課せられています。
そこで、妊娠が判明した場合に申し出てもらうことは会社が法的義務を果たし女性従業員の健康管理を行なう上でも必要不可欠な事柄といえます。
従いまして、会社に申し出を義務付けること自体でプライバシー侵害といった事柄は問題となりませんし、聴取の際に本人の同意等も必要はございません。
逆に妊娠の可能性が十分見受けられるにも関わらず確認を怠る等適切な措置を欠くことで母子に健康障害を招いた場合には、会社がその責任を問われる事になる可能性も生じますので、そういった際の確認は必須とお考え下さい。
投稿日:2009/05/15 22:29 ID:QA-0016086
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
追加の質問で恐縮なのですが、申告の時期としては、やはり、4ヶ月を経過した時点というのが適当なのでしょうか?
投稿日:2009/05/18 09:21 ID:QA-0036300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
私見ですが、具体的な時期まで定めておく必要性は無いものと考えます。
妊娠が判明した時点で速やかに申し出てもらうという事で特に問題ないものといえるでしょう。
投稿日:2009/05/18 09:44 ID:QA-0016095
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2009/05/18 09:54 ID:QA-0036306大変参考になった
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