無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間単位年休についての就業規則への記載事項について

いつも大変お世話になっております。

当社では年次有給休暇は1日単位と半日単位(午前:3時間、午後:4時間)の取得を認めており、1日休暇については就業規則内に、半日休暇については別途「半日休暇細則」にて条件等を定めております。

この度時間単位年休制度の導入を検討しております。
就業規則に記載するにあたり疑問点がいくつかあり、ご教示いただければ幸いです。

1就業規則とは別に「細則」で定めるべきか
 すでに導入している「半日休暇」は細則として別途定めております。
 その場合、「時間単位年休」も同様に細則とするべきでしょうか。

2就業規則に記載すべき事項
 「時間単位年休」を就業規則に記載する際、
 「時間単位年休に支払われる賃金」は絶対記載事項でしょうか?

  厚労省の「モデル就業規則」において、時間単位年休の項目には
  「①対象者」「②1日の年次有給に相当する時間数」「③付与の単位」
  「④時間単位年休に支払われる賃金」が記載されています。
  当社は月給制のため、時間給を支払うことはありませんし、
  「モデル就業規則」でも「年次有給休暇」には賃金の算出項目は
  ありません。
  絶対に記載しなければならない事項であるのか、そうであるなら、
  どのような理由で「時間単位年休」のみに記載が必要なのか、
  お教えいただければ幸いです。  

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/17 16:08 ID:QA-0160772

かざみさん
宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、細則で定められても差し支えございません。 但し、就業規則上で別途細則で定める旨の文言を入れておく事が必要です。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/17 19:48 ID:QA-0160776

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働基準法第39条第9項

【御相談】就業規則とは別に「細則」で定めるべきか。  すでに導入している「半日休暇」は細則として別途定めております。その場合、「時間単位年休」も同様に細則とするべきでしょうか。 …

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/17 21:10 ID:QA-0160778

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.「細則」に落とすべきか(結論:どちらでもよい/実務は細則推奨) ・法律(労基法39条)では 「年次有給休暇の運用方…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/17 22:19 ID:QA-0160780

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について・・・ ↓ ↓ ↓ 従業員にとってのわかりやすさでご決定されるのが宜しいかと存じます。 つまり、すでに半日休暇について細則で定めている…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/11/18 07:55 ID:QA-0160787

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード