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リファラル採用報奨金について

お世話になっております。

掲題の件について、
リファラル採用報奨金を今後導入にあたり、
控除項目についてお聞きしたいです。

所得税
・毎月の給与処理時にて、対象者が居る場合は
 支給金額に応じた所得税を徴収。

上記の認識で問題ないでしょうか?

社会保険
・算定基礎/月変等の定時・随時改訂にて変更
若しくは
・リファラル採用報奨金に応じた社会保険料を
 賞与にて徴収(所得税は課税しないように注意)

こちらはどちらが正なのでしょうか?
もしくは、その他の考えがあればご教授ください。

所得税・社会保険料以外に気を付けるべき項目があれば教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/28 16:41 ID:QA-0160011

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 所得税の取扱い (1)給与課税が原則 紹介者が自社の従業員である場合、 報奨金は給与所得(賃金)…

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投稿日:2025/10/29 08:08 ID:QA-0160015

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 リファラル採用の報奨金は、職業安定法に抵触しない範囲内の 金額で給与や賞与の形で支給しますが、一般的には賞与として 支給するケースが多いものです…

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投稿日:2025/10/29 09:34 ID:QA-0160024

回答が参考になった 0

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