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再雇用制度について

(前提)
当社は改正高年齢雇用安定法の主旨に則り、「再雇用制度」を策定しようとしています。
方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で63歳まで雇用されることとしたいと考えています。

(質問)
グループ会社での身分(登録)は、①社員(嘱託等)②派遣業法に基づく派遣登録 の方法論が考えられます。①の場合は、グループ会社の就業規則の定年年齢の定義を変更する必要がありますが、②の場合は、特に定年年齢の制限は無いのと同様となってしまいます。
後者②のケースでは、改正高年齢雇用安定法の主旨に則っていることになるのでしょうか。
また、両方可の場合、その取り扱いに差異が生じると考えますが、気をつけなくてはならない点があれば、お教えください。

投稿日:2005/08/12 14:50 ID:QA-0001600

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用制度について

■就業規則上の定年年齢は、それぞれの延長方法によって,下記の通り、追加、削除、変更が必要になります。
① 定年年齢の引き上げ⇒引上げた年令に変更
継続雇用制度⇒現行の「定年」は据え置き(今回の場合・定年後再雇用
③ 定年の定めの廃止措置⇒「定年」条文を削除
■ご質問 ① 子会社での再雇用
定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳(当面は63歳)まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。
具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の①及び②の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
①「緊密性」⇒会社間に密接な関係があること。具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力(例えば、連結子会社)を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。
②「明確性」⇒子会社において継続雇用を行うことが担保されていること。具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している、又はそのような労働慣行が成立していると認められること。
■ご質問 ② その子会社が派遣会社である場合
継続雇用される労働者について、「常時雇用される」ことが認められることが必要であると考えられます。この条件を満たせば、改正高年齢雇用安定法の主旨に則っていることになります。「常時雇用される」ことの定義はスペース制限のため割愛します。(派遣先がどこかは問いません)①社員(嘱託等)②派遣業法に基づく派遣登録の方法論間に雇用上の大きな差異はありません。或る程度の問題は、走りながらでも解決できるレベルのものと思います。

投稿日:2005/08/12 20:35 ID:QA-0001608

相談者より

大変よくわかりました。また、お願いいたします。
以上

投稿日:2005/08/16 09:15 ID:QA-0030633大変参考になった

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