夜勤者の割増賃金について
夜勤者の割増賃金についてご教示ください。
弊社は完全週休2日制の土日休み、法定休日は土曜日です。
1日の勤務時間は8時間(別途休憩1時間)で週40時間、日勤・準夜勤・夜勤など様々な時間帯での交代制を採用しております。
1日8時間を超えると残業で1.25倍、深夜時間(22時~5時)勤務の場合は1.25倍、休日出勤があった場合は、日勤者であれば法定休日の土曜日に限らず土日どちらも1.35倍で計算しております。
そこで割増賃金について2つ質問なのですが、
①23時から勤務開始の夜勤者は翌8時に勤務終了となりますが、朝5時~8時は深夜の割増計算でなくても法律的には大丈夫でしょうか?
②夜勤者の勤務開始が金曜日の場合、24時以降は土曜日になりますが法定休日分の割増は必要でしょうか?
現状は残業でもなく通常勤務の範囲内(1日8時間・週40時間以内)のため深夜割増分のみ支払っているようです。
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/28 12:06 ID:QA-0159998
- 総務のくまさんさん
- 新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1について・・・
深夜時間帯での勤務ではありませんので、深夜割増手当の支払いは不要です。
2について・・・
1日の労働は、原則として始業時刻の属する日の労働として扱われます。
よって、今回のケースは、金曜日の労働として通常は扱われます。
但し、非常にわかりづらい部分でもあり、労基署からの指摘もあり得ますので、
以下のような文言を会社規程内に規定しておくことをお勧めします。
↓ ↓
勤務が暦日をまたぐ場合は、その勤務の開始日をもって勤務日とみなす。
投稿日:2025/10/28 15:03 ID:QA-0160007
相談者より
ご回答ありがとうございました。
簡潔にご説明いただき、大変わかりやすかったです。
①②どちらも問題ないということで、いずれ就業規則の改定も視野に入れて対応していきたいと思います。
投稿日:2025/10/29 11:25 ID:QA-0160032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提条件(ご質問の会社の勤務体系)
完全週休2日制(土・日休み)
法定休日:土曜日
所定労働時間:1日8時間、週40時間
夜勤:23:00~翌8:00(休憩1時間)
質問(1)
23時~翌8時勤務の場合、朝5時~8時は深夜割増の対象外にしても大丈夫か?
→結論
いいえ。朝5時~8時も通常賃金ですが、5時までは深夜割増(25%)が必要です。
つまり、「22時~5時」までは必ず深夜割増の対象になります。
5時以降は通常賃金で構いません。
→法的根拠
労働基準法第37条第4項
→ 使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働した場合には、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければならない。
→ 深夜の定義は「午後10時〜午前5時」で固定されており、会社の就業時間の区切りやシフトに関係なく一律です。
→具体的な計算例
勤務:23:00~翌8:00(休憩1時間)
時間帯内容割増率23:00~翌5:00(6時間)深夜労働+25%5:00~8:00(3時間)通常労働なし合計労働時間:8時間所定内労働-
→ したがって、朝5時~8時については深夜割増不要で法的に問題ありません。
(※5時以降に残業すれば、時間外割増1.25倍は別途必要。)
質問(2)
夜勤が金曜23時~翌8時(=土曜8時終了)の場合、
24時以降は土曜日になるが、法定休日分の割増(1.35倍)は必要か?
→結論
原則として不要(=法定休日労働にはならない)です。
理由は、勤務の起算日(始業日)が金曜日であるため、労働日は「金曜日」と扱うからです。
→法的根拠・行政通達
厚生労働省の「労働時間、休日及び休憩に関する基準(昭和63.1.1基発第1号)」では次のように示されています。
「交替勤務等において、労働が暦日をまたぐ場合であっても、その勤務の始業時点の暦日をもって、その勤務日とすることが適当である。」
したがって、
勤務開始:金曜23:00 → この勤務は「金曜日勤務」とみなす
翌8:00まで勤務しても、土曜日の法定休日労働には該当しない
よって「深夜割増(22~5時)」は必要だが「休日割増(1.35倍)」は不要
→注意点(例外)
ただし、次の場合は「法定休日労働」になります。
ケース扱い勤務開始が土曜日(例:土曜23時~日曜8時)始業日が土曜日=法定休日労働(割増35%)週40時間を超過する週に土曜勤務が入る時間外労働として1.25倍(+深夜0.25)
2.まとめ
項目結論根拠
(1) 23時~8時勤務で5時以降は深夜割増不要か
→不要(22~5時のみが深夜割増)労基法37条4項
(2) 金曜23時~翌8時勤務で休日割増は必要か
→不要(始業日が金曜のため)労働時間等基準通達(昭63.1.1基発1号)
3.実務上のおすすめ対応
勤務日の起算ルールを就業規則に明記
→ 「始業時点の日付をもって勤務日とする」
賃金台帳・給与明細に深夜時間帯を区分
→ 「22:00~5:00:深夜割増○円」と記載(割増根拠を明確に)
週40時間超過チェック
→ 夜勤が連続すると週の労働時間計算がずれやすいため、
労基法32条違反を防ぐために週単位で管理が必要。
4.補足
もし御社で「日曜が所定休日(土曜が法定休日)」であっても、
「金曜23時~土曜8時」は法定休日労働ではありませんが、
「土曜23時~日曜8時」は法定休日労働(35%)+深夜割増(25%)=1.6倍となりますのでご注意ください。
以上です。宜しくお願い致します。
投稿日:2025/10/28 15:05 ID:QA-0160008
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変丁寧にご回答いただき、根拠も示していただいたことで理解が深まりました。
①②どちらも問題ないということで、いずれ就業規則の改定なども視野に入れて対応していきたいと思います。
投稿日:2025/10/29 11:26 ID:QA-0160033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金
【御相談1】
23時から勤務開始の夜勤者は翌8時に勤務終了となりますが、朝5時~8時は深夜の割増計算でなくても法律的には大丈夫でしょうか?
【回答】
朝5時~8時は、原則「深夜割増」の対象とされていません。
[御参考]労働基準法(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【御相談2】
夜勤者の勤務開始が金曜日の場合、24時以降は土曜日になりますが法定休日分の割増は必要でしょうか?
【回答】
0時以降の法定休日(土曜日)での労働については、休日労働としての割増賃金を支払う必要があります。なお、22時から5時までの労働については、深夜労働としての割増賃金も必要になります。
投稿日:2025/10/28 20:35 ID:QA-0160013
相談者より
ご回答ありがとうございました。
②についてはそのような見解もあるということを踏まえて、対応を検討していきたいと思います。
投稿日:2025/10/29 11:30 ID:QA-0160034参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①大丈夫です。
深夜割増賃金は22時から翌5時までが支払い対象です。
②この場合は金曜日の勤務として取り扱われるため法定休日労働とはならず、休日労働割増賃金(1.35倍)は支払う必要はありません。
「交替勤務等において、労働が暦日をまたぐ場合であっても、その勤務の始業時点の暦日をもって、その勤務日とすることが適当である。」(昭63.1.1 基発第1号)」というのが行政の解釈です。
投稿日:2025/10/29 09:56 ID:QA-0160025
相談者より
ご回答ありがとうございました。
簡潔にわかりやすくご説明いただき、大変参考になりました。
投稿日:2025/10/29 11:37 ID:QA-0160035大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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