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社員の休日について

社員の年末年始の休みについて質問があります。

就業規則では、12月31日~1月2日を休日としています。
12月30日、1月3日、1月4日を計画有給とする労使協定を結んでいます。
有給が発生していない新入社員や有給足りない社員は計画有給対象外としています。

今年の年末年始は12月29日~1月4日を休みにしようと思っています。
この場合、12月29日は通常の休みとして良いのかをお聞きしたいです。

投稿日:2025/10/13 14:33 ID:QA-0159400

ドライミカンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 年末年始の休日設定と計画的付与の関係は、「どの根拠で休ませるか」を明確にしておくことが重要です。順を追って説明申し上げます。 1.現…

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投稿日:2025/10/14 10:00 ID:QA-0159407

相談者より

とても丁寧にご回答いただきありがとうございます。
29日を会社指定休業日にして一斉に休ませる案が一番と取り入れやすいかと思いました。

弊社の就業規則の休日は次のように規定しています。

1.休日は次の通りとする
(1)週1日以上、又は4週4日以上。具体的な休日は前月月末までに当月勤務表にて提示する。
(2)冬季休業(12月31日~1月2日)

注意点「年間所定労働日数・週平均40時間の範囲で調整すること」というのは、どういったことでしょうか?週平均40時間を超えないようにすれば良いと言うことでしょうか?理解力不足で申し訳ありません。

投稿日:2025/10/14 14:28 ID:QA-0159424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 今年のみ、12月29日を休みにする場合は、通常の休日ではなく、 特別休暇として休暇を…

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投稿日:2025/10/14 10:19 ID:QA-0159409

相談者より

ご回答いただきありがとうござます。

休日は事前に勤務表にて定めると、就業規則に記載してある場合でも、29日を休日にすることはできないでしょうか?

投稿日:2025/10/14 14:30 ID:QA-0159425参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「注意点「年間所定…

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投稿日:2025/10/14 14:55 ID:QA-0159430

回答が参考になった 0

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