無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の休日について

社員の年末年始の休みについて質問があります。

就業規則では、12月31日~1月2日を休日としています。
12月30日、1月3日、1月4日を計画有給とする労使協定を結んでいます。
有給が発生していない新入社員や有給足りない社員は計画有給対象外としています。

今年の年末年始は12月29日~1月4日を休みにしようと思っています。
この場合、12月29日は通常の休みとして良いのかをお聞きしたいです。

投稿日:2025/10/13 14:33 ID:QA-0159400

ドライミカンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
年末年始の休日設定と計画的付与の関係は、「どの根拠で休ませるか」を明確にしておくことが重要です。順を追って説明申し上げます。

1.現行の規程・協定の整理
就業規則の定め
年末年始の休日 12月31日〜1月2日(3日間)
労使協定(計画的付与)
12月30日、1月3日、1月4日を年休の計画的付与日とする。
※有給がない新入社員等は対象外。
つまり、現時点で休みの根拠があるのは「12/30〜1/4のうち、12/30・1/3・1/4の年休取得者」および「12/31〜1/2の就業規則上の休日」です。
一方、12月29日は就業規則にも計画年休にも含まれていません。

2.12月29日を休みにするには?
12月29日を「休み」とする場合、次のいずれかの方法を取る必要があります。
【A】就業規則改定で年末年始休日を拡大する
年末年始の休日を「12月29日〜1月3日」などに変更。
→ 全社員が対象の法定外休日になります。
・メリット:一律に休ませられる。
・デメリット:年間休日が増えるため、年間所定労働日数を再計算する必要あり。

【B】会社の指定休業日(事業閉鎖日)として休ませる
「会社都合の休業日」として、29日は全社員休業扱いとする。
・この場合、休業手当の支払い義務はありません。
なぜなら、年末年始の会社都合による一斉休業は「労働基準法26条の休業」に該当しないとされています(行政通達による)。
ただし、給与計算上の取り扱いを決めておく必要があります。
例:
月給制社員 → 月給に含める(欠勤控除なし)
日給制社員 → 無給日とする、など

【C】追加の計画年休にする(労使協定の追加変更)
12月29日を新たに計画年休として労使協定を結び直す。
・すでに結んでいる「計画付与日の特定協定」に1日追加する形です。
・ただし、有給が不足している者は対象外のため、全社員を休ませる日としては使いにくい点があります。

3.実務上のおすすめ
・実務的に最も自然な方法
「12月29日を会社指定の休業日」とする(B案)
所定労働日ではなくなるため、勤務を命じない限り出勤義務なし。
有給が足りない社員も公平に休ませられる。
年末年始の休業として社内一律で運用できる。
年間所定労働日数の調整(週平均40時間の枠内)を確認すれば問題なし。

4.就業規則上の記載例(備考欄に追記する方法)
第○条(休日)
会社の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12月31日から1月2日まで)

2 会社は業務の都合その他必要に応じ、上記以外の日を休日とすることがある。
→ このような「会社が指定する臨時休日を設けられる」条文があれば、12月29日を会社指定休日として告知するだけで足ります。

5.まとめ(結論)
項目→内容
12月29日の法的扱い→現行規程では「所定労働日」扱い
休みにする方法→
(1) 会社指定の休業日とする(推奨)
(2) 就業規則改定で休日拡大
(3) 計画年休を追加設定
有給がない新入社員→会社指定の休業日とすれば問題なし
注意点→年間所定労働日数・週平均40時間の範囲で調整すること
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 10:00 ID:QA-0159407

相談者より

とても丁寧にご回答いただきありがとうございます。
29日を会社指定休業日にして一斉に休ませる案が一番と取り入れやすいかと思いました。

弊社の就業規則の休日は次のように規定しています。

1.休日は次の通りとする
(1)週1日以上、又は4週4日以上。具体的な休日は前月月末までに当月勤務表にて提示する。
(2)冬季休業(12月31日~1月2日)

注意点「年間所定労働日数・週平均40時間の範囲で調整すること」というのは、どういったことでしょうか?週平均40時間を超えないようにすれば良いと言うことでしょうか?理解力不足で申し訳ありません。

投稿日:2025/10/14 14:28 ID:QA-0159424大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

今年のみ、12月29日を休みにする場合は、通常の休日ではなく、
特別休暇として休暇を付与することが適切と言えます。

休日につきましては、就業規則への絶対的記載事項であり、貴社の休日の
規定は、12月31日~1月2日としている為となり、12月29日は、
休日として、規定していない為となります。

投稿日:2025/10/14 10:19 ID:QA-0159409

相談者より

ご回答いただきありがとうござます。

休日は事前に勤務表にて定めると、就業規則に記載してある場合でも、29日を休日にすることはできないでしょうか?

投稿日:2025/10/14 14:30 ID:QA-0159425参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「注意点「年間所定労働日数・週平均40時間の範囲で調整すること」というのは、どういったことでしょうか?週平均40時間を超えないようにすれば良いと言うことでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 14:55 ID:QA-0159430

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の好意で休日が1日増えるだけであれば、全く差し支えはございません。

但し、休日を増やした分について減給される等、何らかの不利益な措置を伴わない事が求められます。

投稿日:2025/10/14 22:44 ID:QA-0159456

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ