社会保険料
給与を遡って変更する場合(減額、関係ないかもしれませんが
役員報酬です。)、社会保険料についてはどのように対応したら
よいのでしょうか。
投稿日:2009/04/28 14:34 ID:QA-0015937
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
報酬減額にともなう社会保険料の変更につきましては、ご周知の通り減額となった月以降の引き続く3ヶ月間について、標準報酬月額で2等級以上の差が生じる場合に月額変更届を提出する事によって行ないます。
そして、遡及減給となる場合も遡及昇給の場合と同様に考えますので、遡及による減給差額分を除いて減給後の報酬月額に基いて計算を行う事になります。
投稿日:2009/04/28 22:31 ID:QA-0015942
相談者より
投稿日:2009/04/28 22:31 ID:QA-0036246大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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