社会保険料

給与を遡って変更する場合(減額、関係ないかもしれませんが
役員報酬です。)、社会保険料についてはどのように対応したら
よいのでしょうか。

投稿日:2009/04/28 14:34 ID:QA-0015937

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

報酬減額にともなう社会保険料の変更につきましては、ご周知の通り減額となった月以降の引き続く3ヶ月間について、標準報酬月額で2等級以上の差が生じる場合に月額変更届を提出する事によって行ないます。

そして、遡及減給となる場合も遡及昇給の場合と同様に考えますので、遡及による減給差額分を除いて減給後の報酬月額に基いて計算を行う事になります。

投稿日:2009/04/28 22:31 ID:QA-0015942

相談者より

 

投稿日:2009/04/28 22:31 ID:QA-0036246大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料