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休業の実施について

新聞記事等で稼働日を変更しているのを見かけます。
当社でも検討中でして、通常週5日の営業日ですが、
週の1日を休業として、ワークシェアを実施する場合、
給与の60%保障が必須となるのでしょうか?
それとも、休業とするので、ノーワークノーペイの
考え方となるのでしょうか?
今回の導入は、アルバイト雇用が対象となります。
ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2009/04/21 20:32 ID:QA-0015882

人事担当歴若干さん
大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業績不振等を理由とするワークシェアリングによる休業は、いわゆる会社都合による休業になります。

従いまして、アルバイト雇用であっても、当人にとりまして所定の労働日数が減る場合には労働基準法に基き休業日について平均賃金の6割補償が必要です。

勿論、週の所定労働日数が少ない等の理由で休業日に当初から勤務予定がなかった場合にまでそのような賃金補償をする必要はございませんので、あくまで個々のアルバイト労働者の契約内容によって判断されることになります。

投稿日:2009/04/21 23:42 ID:QA-0015885

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