随時改定について
78歳の社員さんがいます。月給70万(月額報酬710)の人が 80万(月額報酬790)に 固定部分で2等級 昇給します。この場合 随時改定は必要ですか?厚生年金はMAXですし、健康保険は後期高齢者になるので 随時改定しなくてよいでしょうか。随時改定対象であれば どうしてやらないといけないのでしょうか。在職定時改定にも関係ないと思うので随時改定はしなくてよいと思うのですか。よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/26 19:03 ID:QA-0158763
- 小さいひまわりさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.随時改定の対象になるか
随時改定(いわゆる月額変更届)は、固定的賃金に変動があった場合に「2等級以上」変動し、かつ変動月から3か月間の平均報酬月額をみる仕組みです。
今回は70万円 → 80万円(報酬月額 710千円 → 790千円)で 固定的賃金の変動が2等級以上 に該当します。
したがって形式的には「随時改定の対象」になります。
2.健康保険と厚生年金の扱い
健康保険
78歳ですので、すでに後期高齢者医療制度の被保険者です。健康保険については資格喪失済みであり、随時改定の提出対象はありません。
厚生年金保険
厚生年金は70歳到達時に資格喪失済みですので、被保険者ではありません。したがってこちらも随時改定の提出対象外です。
3.なぜ提出が不要なのか(根拠)
随時改定は「健康保険または厚生年金保険の被保険者」を対象にします。
78歳の場合、健康保険・厚生年金ともに被保険者資格がないため、随時改定をする意味がありません。
いわゆる「在職定時改定」(厚生年金の毎年7月の定時改定)も、70歳以上の方は対象外です。
4.結論
ご認識のとおり、随時改定は不要です。
理由は、
健康保険:後期高齢者なので資格なし
厚生年金:70歳到達により資格なし
在職定時改定も対象外
よって、固定的賃金が変動しても手続き上は「随時改定しない」で正しいです。
→補足すると、この社員さんに関しては「賃金台帳」「源泉徴収」等の社内処理はもちろん必要ですが、社会保険事務の観点では何もしなくてよいということになります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/29 09:06 ID:QA-0158805
相談者より
とても詳しい説明ありがとうございます。事務処理なしで終了します。
投稿日:2025/09/29 12:04 ID:QA-0158832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
70歳以上の被用者として、すでに厚生年金の資格は喪失されていますが、
月額変更届の提出が求められている理由としては、在職老齢年金の併給調整
の制度が起因しています。
在職老齢年金は、老齢厚生年金の額と報酬(給与)の合計額に応じて、
年金の一部または全部が支給停止されますが、この年金の支給停止額は、
報酬に基づいた、標準報酬月額相当額によって決定されるものとなります。
投稿日:2025/09/29 14:04 ID:QA-0158851
相談者より
ありがとうございました。在職老齢年金の改定は65〜70歳までだと思っておりました
投稿日:2025/09/29 17:56 ID:QA-0158880大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
随時改定をする必要はありません。
78歳という年齢を考えれば、一目瞭然です。
厚生年金保険は70歳到達時、健康保険は75歳到達時にそれぞれ資格を喪失しており、被保険者ではなくなっております。
逆に言えば、健康保険または厚生年金保険の被保険者であれば、随時改定の対象になるということです。
投稿日:2025/09/29 14:16 ID:QA-0158853
相談者より
ありがとうございます。随時改定が必要と言う回答 必要ないと言う回答があり混乱しております。
投稿日:2025/09/29 17:59 ID:QA-0158881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現時点では、随時改定は必要です。
年金受給との調整のためという理由です。
投稿日:2025/09/29 15:07 ID:QA-0158863
相談者より
ありがとうございます。年金改定は70歳以上必要ないとの回答もあり 混乱しております。
投稿日:2025/09/29 18:00 ID:QA-0158882大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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