専門型裁量労働制の給与形態について
お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。
これから専門型裁量労働制を取り入れようと考えております。
現状、弊社では基本給+固定残業代(40時間相当分)を支払っております。
【現状】
1年の所定労働日数:237日
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
固定残業代(40時間):月給÷158時間×1.25×40時間
専門型裁量労働制を適用すると以下の通りになると理解しておりますが
間違いないでしょうか。
1日のみなし労働時間:9時間
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
みなし残業代:①月の所定労働日の最大日数22日×1時間(9時間ー8時間)×1.25(これは所定労働日数が21日以下でも支払うもの)
②40時間ー上記22時間=18時間×1.25
また、②のみなし残業代18時間は以下の場合も含めてよいのでしょうか。
①1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)
②土曜日・祝日(ともに所定休日)に出勤した時間
法定休日(日曜日)と深夜帯は別途支払う必要があることは承知しております。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/25 14:13 ID:QA-0158660
- スタートアップさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、共にご認識の通りで特に差し支えございません。 つまり、専門型裁量労働制のみなし労働時間が1日9時間であれば、本来1で示された22…
投稿日:2025/09/25 15:19 ID:QA-0158665
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本件において、40時間分の残業代を支払うのであれば、 1日の所定労働時間8時間をこえる、みなし時間分1時間分、 月の総計22時間時間分を、裁量労…
投稿日:2025/09/25 15:24 ID:QA-0158667
プロフェッショナルからの回答
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 専門業務型裁量労働制の基本 みなし労働時間制であり、実労働時間ではなく「労使協定で定めた時間」働…
投稿日:2025/09/25 15:34 ID:QA-0158670
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量... [2022/09/13]
-
裁量労働制の実労働時間 弊社は看做し労働時間8時間の裁量... [2021/08/07]
-
裁量労働制においての「みなし労働時間」について 裁量労働制における「みなし労働時... [2025/05/10]
-
労働裁量制について 1日の所定労働時間を8時間協定で... [2025/02/18]
-
振替出勤時の割増賃金について(裁量労働制) 当社は一部の社員の裁量労働制を導... [2021/08/13]
-
裁量労働制における割増賃金、所定労働日の考え方について 弊社では、一部社員に専門型裁量労... [2024/08/29]
-
裁量労働社員が休日出勤した時の労働時間の考え方について 弊社では一部職種で裁量労働制(み... [2021/07/08]
-
裁量労働制と固定残業代について 残業代の基本的な考え方についてご... [2021/10/21]
-
フレックスタイム制の標準労働時間と総労働時間 フレックスタイム制を導入する際に... [2018/08/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。