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専門型裁量労働制の給与形態について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

これから専門型裁量労働制を取り入れようと考えております。
現状、弊社では基本給+固定残業代(40時間相当分)を支払っております。
【現状】
1年の所定労働日数:237日
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
固定残業代(40時間):月給÷158時間×1.25×40時間

専門型裁量労働制を適用すると以下の通りになると理解しておりますが
間違いないでしょうか。

1日のみなし労働時間:9時間
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
みなし残業代:①月の所定労働日の最大日数22日×1時間(9時間ー8時間)×1.25(これは所定労働日数が21日以下でも支払うもの)
       ②40時間ー上記22時間=18時間×1.25

また、②のみなし残業代18時間は以下の場合も含めてよいのでしょうか。
①1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)
②土曜日・祝日(ともに所定休日)に出勤した時間

法定休日(日曜日)と深夜帯は別途支払う必要があることは承知しております。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/09/25 14:13 ID:QA-0158660

スタートアップさん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、共にご認識の通りで特に差し支えございません。 つまり、専門型裁量労働制のみなし労働時間が1日9時間であれば、本来1で示された22…

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投稿日:2025/09/25 15:19 ID:QA-0158665

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本件において、40時間分の残業代を支払うのであれば、 1日の所定労働時間8時間をこえる、みなし時間分1時間分、 月の総計22時間時間分を、裁量労…

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投稿日:2025/09/25 15:24 ID:QA-0158667

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 専門業務型裁量労働制の基本 みなし労働時間制であり、実労働時間ではなく「労使協定で定めた時間」働…

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投稿日:2025/09/25 15:34 ID:QA-0158670

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