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専門型裁量労働制の給与形態について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

これから専門型裁量労働制を取り入れようと考えております。
現状、弊社では基本給+固定残業代(40時間相当分)を支払っております。
【現状】
1年の所定労働日数:237日
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
固定残業代(40時間):月給÷158時間×1.25×40時間

専門型裁量労働制を適用すると以下の通りになると理解しておりますが
間違いないでしょうか。

1日のみなし労働時間:9時間
1日の所定労働時間:8時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間(237日×8時間÷12か月)
みなし残業代:①月の所定労働日の最大日数22日×1時間(9時間ー8時間)×1.25(これは所定労働日数が21日以下でも支払うもの)
       ②40時間ー上記22時間=18時間×1.25

また、②のみなし残業代18時間は以下の場合も含めてよいのでしょうか。
①1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)
②土曜日・祝日(ともに所定休日)に出勤した時間

法定休日(日曜日)と深夜帯は別途支払う必要があることは承知しております。

よろしくお願いします。

投稿日:2025/09/25 14:13 ID:QA-0158660

スタートアップさん
大阪府/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共にご認識の通りで特に差し支えございません。

つまり、専門型裁量労働制のみなし労働時間が1日9時間であれば、本来1で示された22時間分の割増賃金支払のみで問題ございませんが、御社の場合ですと現行制度で固定残業代40時間分を支払われていますので、労働条件の不利益変更にならないよう2の措置を採られたものと解されます。

また、固定残業代の充当内容については、就業規則で定めておかれる事が求められます。

投稿日:2025/09/25 15:19 ID:QA-0158665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則も忘れずに変更いたします。

投稿日:2025/09/26 17:22 ID:QA-0158742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

本件において、40時間分の残業代を支払うのであれば、
1日の所定労働時間8時間をこえる、みなし時間分1時間分、
月の総計22時間時間分を、裁量労働にともなう手当として支給。

残り(40時間-22時間)を、裁量労働にともなう手当として設定されている、
みなし時間1時間分を超えた際の、固定残業代(18時間分)として支給となります。

以下においては、含めて良く、追加の残業代は発生しませんが、
常態化しますと、そもそもの、労使協定上のみなし時間設定自体が、
おかしいという話になるリスクはございます。

|また、2のみなし残業代18時間は以下の場合も含めてよいのでしょうか。
|1.1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)
|2.土曜日・祝日(ともに所定休日)に出勤した時間

投稿日:2025/09/25 15:24 ID:QA-0158667

相談者より

ご回答ありがとうございました。
1日の平均労働時間が9時間弱でしたので、上記設定を考えておりました。
みなし時間を超えないことが重要な点が理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 17:27 ID:QA-0158745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 専門業務型裁量労働制の基本
みなし労働時間制であり、実労働時間ではなく「労使協定で定めた時間」働いたものとみなす。
「1日の所定労働時間」は8時間のままですが、制度導入により「1日のみなし労働時間」を例えば9時間と決めれば、実際に何時間働いても9時間働いたものと扱うことになります。
この「みなし時間」を超える部分や、休日労働・深夜労働については割増賃金の支払い義務が残ります。

2. ご提示の計算式について
1日のみなし労働時間:9時間
基本給の計算に使う労働時間:158時間
みなし残業代:(1)22時間相当分(22日×1時間×1.25)+(2)40時間-22時間=18時間×1.25
この整理の方向性は「現行の固定残業40時間」を裁量労働制の設計に置き換えて考えているのだと思いますが、次の点で調整が必要です。
(1) みなし残業「22時間」の考え方
1日9時間みなし → 所定8時間との差1時間 × 月平均所定労働日数で「22時間程度」
これは「1日のみなし時間が所定時間を上回る分」として、通常は基本給に含めて設計する部分です。
つまり、この差額(22時間分)を「別途みなし残業代」として計算するのではなく、基本給や職務給の一部に組み込んで、9時間分の労働対価として設計するのが適切です。
(2) 固定残業40時間との関係
裁量労働制を導入した後も、法的に「固定残業代」を別枠で設けること自体は可能ですが、
「9時間みなし労働時間分」
「固定残業代(40時間)」
が二重計算にならないよう注意が必要です。
現在の「40時間分の固定残業代」は、裁量労働制に移行後は『みなし労働時間を超える分の残業(深夜・休日含む)』に備えるものに設計変更するのが実務的です。

3. ご質問の(2)「18時間分に含めてよいか」について
ご提示のケース

1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)
→ 裁量労働制では「9時間みなし」として扱うため、10時間働いても「超過1時間」として割増支給は不要です。
ただし、安全配慮や労働時間管理の観点での上限管理は必要。
土曜・祝日(所定休日)の出勤時間
→ これは「休日労働」に該当し、法定割増(+35%以上)を必ず別途支払う必要があります。
→ 固定残業代に「休日労働を含む」とすると違法となるため、(2)18時間には含められません。

4. 実務的な整理
基本給部分
→ 1日9時間みなしで設計(8時間所定+1時間分上乗せ)
固定残業代部分
→ あくまで「9時間を超える時間外労働」「深夜労働」に対応
→ 「休日労働」は含めず、別途割増支払い必須
条文例・就業規則
→ 「当社は専門業務型裁量労働制を適用する者について、1日9時間労働したものとみなす。基本給はこの9時間分を含むものとする。」と明記
→ 「休日労働に対する割増賃金は別途支払う」ことを明文化

5. まとめ(回答)
ご提示の「22時間+18時間」の設計は考え方として近いが、
22時間部分は「みなし労働時間に含めて基本給に組み込む」べき
固定残業代部分(18時間分)は「9時間を超える残業・深夜労働」のみ対象
休日労働は必ず別途支払う必要あり
よって(2)18時間には、休日労働は含めてはいけないが、日々9時間を超えた労働はみなし扱いのため割増不要。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/25 15:34 ID:QA-0158670

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すぐに理解できないため、取り急ぎお礼を申し上げます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 17:30 ID:QA-0158747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

 みなし労働時間

 以下、回答いたします。

(1)専門業務型裁量労働制のもとでは、各日の労働時間については、実際の労働時間によるのではなく、平均的に業務の遂行に必要な時間として労使協定で定められた時間労働したものとみなされることになります。

(2)本件であれば、実際の労働時間が10時間であったとしても、みなし労働時間である9時間働いたとみなされることになります。このため、「みなし残業代18時間」については、御提示のあった「マル1」(1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く))を含める余地はないものと認識されます。

投稿日:2025/09/25 22:54 ID:QA-0158688

相談者より

ご回答ありがとうございました。
①1日10時間働いた場合の1時間分(深夜帯除く)は割増が不要とのこと理解できました。

投稿日:2025/09/26 17:33 ID:QA-0158750大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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