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一日に2回勤務がある場合の交通費の非課税枠について

いつも参考にさせていただいています。

朝と夕方の送迎業務のため一日に2回の勤務がある方がいらっしゃいます。
この勤務の交通費は、それぞれについて通勤手当を支給していて、今までの方は2往復分を出しても非課税枠を超えることがなかったのですが、今回入社された方は週5勤務で、なおかつ通勤距離が9kmあるため、毎月およそ1万円程度になります。

そこで伺いたいのですが、このうちどこまでが非課税になるかです。
単純に考えれば片道の通勤距離が9kmなので、5,000円が非課税限度額になるわけですが、2回勤務しているのでその原則によらず、例えば朝夕それぞれの限度額を5,000円としたり、9km×2回=片道18kmとして15km~25kmの限度額9,000円に当てはめることができたりするのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/09/22 15:16 ID:QA-0158558

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 通勤手当の非課税の基本 所得税法施行令第20条の2および国税庁のタックスアンサー「No.2585…

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投稿日:2025/09/24 09:53 ID:QA-0158578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
条文や通達、質疑応答事例などを明記してくださり、項目ごと区切られているのがとても見やすく、大変丁寧でわかりやすくまとめてくださっていて、よくわかりました。
また、早々にご回答くださったことも大変助かりました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/24 10:48 ID:QA-0158586大変参考になった

回答が参考になった 0

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