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一日に2回勤務がある場合の交通費の非課税枠について

いつも参考にさせていただいています。

朝と夕方の送迎業務のため一日に2回の勤務がある方がいらっしゃいます。
この勤務の交通費は、それぞれについて通勤手当を支給していて、今までの方は2往復分を出しても非課税枠を超えることがなかったのですが、今回入社された方は週5勤務で、なおかつ通勤距離が9kmあるため、毎月およそ1万円程度になります。

そこで伺いたいのですが、このうちどこまでが非課税になるかです。
単純に考えれば片道の通勤距離が9kmなので、5,000円が非課税限度額になるわけですが、2回勤務しているのでその原則によらず、例えば朝夕それぞれの限度額を5,000円としたり、9km×2回=片道18kmとして15km~25kmの限度額9,000円に当てはめることができたりするのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/09/22 15:16 ID:QA-0158558

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 通勤手当の非課税の基本
所得税法施行令第20条の2および国税庁のタックスアンサー「No.2585 通勤手当が非課税とされる金額」では、「通常の片道の通勤距離」に応じた非課税限度額が定められています。
この「通勤」とは 勤務のために自宅と職場との間を往復すること を指し、1日の通勤回数は原則1往復として考えます。

2. 一日2回勤務がある場合
ご提示の「朝と夕方の送迎業務で2回通勤する」ケースでは、勤務の実態として2回通勤が必要です。
しかし税法上は「通勤経路ごとの片道距離」で非課税額を判定するため、
 ・ 通勤回数や1日の往復回数に応じて非課税限度額が倍増することはありません。
したがって、
 ・ 片道9kmの通勤 → 「2km超10km以下」の区分に該当 → 非課税限度額は月5,000円
 ・ 2往復するからといって「9km×2=18km」とみなして「15~25km区分(9,000円)」に引き上げることはできません。
→ 国税庁の通達や質疑応答事例でも「通勤距離は実際の片道距離で判定する」と明記されています。

3. 実務上の処理
今回のケースでは、会社が実費に基づいて2往復分の交通費を支給することは可能です。
ただし、非課税枠は片道9km相当の「月5,000円まで」に限定されます。
これを超える部分(約5,000円程度)は課税扱い(給与課税)となります。

4. まとめ
非課税限度額は「片道距離」で判定」(勤務回数や往復回数では増えない)。
ご相談のケース → 片道9km → 非課税限度額は月5,000円。
2往復分の実費を支給してよいが、5,000円を超える部分は課税対象。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 09:53 ID:QA-0158578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
条文や通達、質疑応答事例などを明記してくださり、項目ごと区切られているのがとても見やすく、大変丁寧でわかりやすくまとめてくださっていて、よくわかりました。
また、早々にご回答くださったことも大変助かりました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/24 10:48 ID:QA-0158586大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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