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ワーキングホリデーから就労ビザに変更した際の所得税

いつも大変参考にしております。
相談タイトルの通り、ワーキングホリデーから就労ビザに切りかえたパートさんがいます。
ワーキングホリデーの時には所得税を20.42%を徴収しておりましたが、
この度、就労ビザに変更したことによって通常通り、所得税を今後の給与から徴収するのですが、今まで徴収した所得税について、どのように処理をしたらいいのでしょうか。
 ①年末調整で還付する
 ②確定申告に行ってもらう
以上、何卒ご回答をよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/17 13:24 ID:QA-0158339

soumoonさん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. ワーキングホリデー中の税扱い ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人は、通常「非居住者」として…

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投稿日:2025/09/17 14:07 ID:QA-0158340

相談者より

早々にご回答ありがとうございます。
丁寧でとても分かりやすく、大変参考になりました。

投稿日:2025/09/17 15:51 ID:QA-0158350大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論は、確定申告を行ってもらうの方となります。 年末調整では、非居住者時代の給与は扱えませんので、 確定申告を本人が行い、通年の税額を再計算し…

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投稿日:2025/09/17 14:55 ID:QA-0158346

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/09/17 15:59 ID:QA-0158351大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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