ワーキングホリデーから就労ビザに変更した際の所得税
いつも大変参考にしております。
相談タイトルの通り、ワーキングホリデーから就労ビザに切りかえたパートさんがいます。
ワーキングホリデーの時には所得税を20.42%を徴収しておりましたが、
この度、就労ビザに変更したことによって通常通り、所得税を今後の給与から徴収するのですが、今まで徴収した所得税について、どのように処理をしたらいいのでしょうか。
①年末調整で還付する
②確定申告に行ってもらう
以上、何卒ご回答をよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/17 13:24 ID:QA-0158339
- soumoonさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. ワーキングホリデー中の税扱い
ワーキングホリデーの在留資格を持つ外国人は、通常「非居住者」として扱われます。
この場合、日本国内での給与は 20.42%の源泉徴収(所得税+復興特別所得税) が必要です。
年末調整の対象外であり、原則は確定申告で精算する仕組みです。
2. 就労ビザに切替後
在留資格が「就労ビザ」に変わった時点で、国内での生活実態(1年以上の滞在見込み等)があれば「居住者」として扱われます。
居住者の場合は、日本人と同様に 累進課税+年末調整の対象 になります。
3. 過去に徴収した20.42%の税金の扱い
ここがご質問のポイントです。
年末調整で還付できるのか?
→ できません。
なぜなら、非居住者(ワーホリ中)期間の給与は、そもそも年末調整の対象外だからです。
処理方法は?
→ ご本人に 確定申告をしてもらう 必要があります。
これによって、居住者・非居住者の期間を区分して税計算が行われ、過納分が還付されます。
4. 実務上の対応
会社としては、就労ビザ切替後は通常の源泉徴収を行い、年末調整を実施します。
ただし「ワーホリ中に天引きされた20.42%分」は年末調整では扱えないため、本人に確定申告を案内するのが正しい流れです。
確定申告では「非居住者期間」と「居住者期間」を分けて計算する形になります。
5.まとめ
ワーホリ中に天引きした20.42%の税金 → 確定申告で精算(年末調整では還付不可)。
就労ビザ切替後の給与 → 通常の源泉徴収・年末調整対象。
会社は本人に確定申告を案内すれば足ります。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/17 14:07 ID:QA-0158340
相談者より
早々にご回答ありがとうございます。
丁寧でとても分かりやすく、大変参考になりました。
投稿日:2025/09/17 15:51 ID:QA-0158350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論は、確定申告を行ってもらうの方となります。
年末調整では、非居住者時代の給与は扱えませんので、
確定申告を本人が行い、通年の税額を再計算して還付を受けます。
正確には、税還付を希望されず、追加で納める税金もない場合は、
確定申告不要です。
なお、本件は税務に関することとなりますので、税務の専門家で
ある税理士等へ最終ご確認をなさっていただくことをお勧めします。
投稿日:2025/09/17 14:55 ID:QA-0158346
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/17 15:59 ID:QA-0158351大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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