被扶養者の収入確認について
	 平素は大変お世話になっております。
  社会保険における被扶養者の収入確認についてお伺いします。
 
  配偶者を社会保険の扶養に入れている従業員がおります。
 その被扶養配偶者から『130万円を超えないように働いているが、勤め先で「もう少し来てほしい」と言われた。扶養を超えてしまうが、同僚から「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を出せば扶養を抜けなくても良いと聞いた』という問い合わせがありました。
 
  この証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで提出を求めるべきでしょうか?
 それとも被扶養配偶者の会社が発行してきたタイミングで受け取っておき、
 調査があった場合はその証明に基づいて「確認すみ」を弊社が年金機構(協会けんぽ)に回答する形が一般的でしょうか。
 
  また、証明書の裏付けとして被扶養配偶者の源泉徴収票を出してもらう事は問題ないでしょうか。
 さらに、もしも130万円を超える状態が複数年にまたがった場合は、扶養を外れてもらう必要があるのでしょうか。
 
  どうぞ、よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/09/17 10:31 ID:QA-0158322
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 被扶養者認定の基本
 原則として、年収130万円未満(かつ被保険者の収入の1/2未満)であることが被扶養者の要件です。
 「年収130万円未満」とは、向こう1年間の収入見込みで判断されます。
 一時的に月収が108,333円を超えても「今後も継続的にその収入が続く見込みでない」場合は扶養のまま認められることがあります。
 
 2. 「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」とは
 日本年金機構(協会けんぽ)では、被扶養者調査や新規認定の際に、収入が一時的に増えただけで今後は減少する見込みである場合に提出を求める書類です。
 この証明書は「被扶養者本人の勤務先」が作成します。内容は「今後もこの高額収入が継続する見込みではない」という事業主の証明です。
 
 3. 会社としての取扱い
 調査のタイミングで提出するのが基本です。
 被扶養者認定時または年金機構(協会けんぽ)から定期的な収入確認調査(いわゆる扶養調査)があった際に必要になります。
 ただし、被扶養配偶者の勤務先が自主的に証明書を発行して従業員が持参してきた場合は、それを受け取り保管しておき、調査の際に添付して回答する形で問題ありません。
 
 4. 証明書以外の裏付け資料
 源泉徴収票や給与明細、雇用契約書等の提示を求めることは一般的に行われています。
 個人情報の取扱いには配慮が必要ですが、被扶養者認定の根拠資料として依頼すること自体は問題ありません。
 
 5. 収入超過が複数年にわたる場合
 「一時的な増収」とは認められず、恒常的に130万円を超える状態と判断されます。
 この場合は、被扶養者から外れて国保・国年に切り替えてもらう必要があります。
 仮に「前年は超えたが、今年は減少して130万円未満に戻る見込み」といったケースであれば、再度証明書や見込み資料を添えて扶養のまま継続できる可能性はあります。
 
 6.まとめ
 証明書の提出タイミング:基本は調査時。ただし先に本人から提出された場合は保管しておき、調査の際に活用する。
 裏付け資料:源泉徴収票等の提出依頼は可能。
 複数年超過:恒常的とみなされ、扶養から外れる必要がある。
 →実務でよくあるのは「繁忙期だけ月収が増えるが、年間で130万円未満に収まる」場合の確認です。
 以上です。よろしくお願い申し上げます。                
投稿日:2025/09/17 10:54 ID:QA-0158324
相談者より
                 井上先生
 いつも的確なお答えありがとうございます。
配偶者の方に説明をしましたところ、新たな問題が発生しました。 いま一度、同じような質問を投稿させていただくことになりそうです。                
投稿日:2025/09/18 13:10 ID:QA-0158435大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 |証明書は、社会保険の被扶養者に関する調査が行われるタイミングで
 |提出を求めるべきでしょうか?
 ↓ ↓ ↓
 健康保険組合や協会けんぽが求めた際に提出する書類ですので、
 調査時に提出依頼があったタイミングで提出依頼を行うことが、
 一般的と言えるでしょう。
 
 
 |証明書の裏付けとして被扶養配偶者の源泉徴収票を出してもらう事は
 |問題ないでしょうか。
 ↓ ↓ ↓
 問題ありませんが、重要な個人情報となりますので、利用目的等は事前に、
 社員にわかるようにご説明の上、提出を求めてください。
 
 
 |もしも130万円を超える状態が複数年にまたがった場合は、扶養を外れて
 |もらう必要があるのでしょうか。
 ↓ ↓ ↓
 複数年にわたって継続的に130万円を超える状態が続く場合は、
 一時的な収入変動ではありませんので、扶養を外れてもらう必要があります。                
投稿日:2025/09/17 11:28 ID:QA-0158327
相談者より
                 ご回答ありがとうございました。
 配偶者の方に電話で説明をしたところ、新たな問題が発覚しました。改めて投稿をさせていただきます。                
投稿日:2025/09/18 13:11 ID:QA-0158436大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                配偶者が働いている会社が一時的な収入増の原因を証明してくれれば、
 それをもとに保険者が一時的かどうかを判断することになります。
 
 配偶者の会社にはいつでも証明書を発行できるように準備してもらう必要があります。
 
 被扶養配偶者の源泉徴収票を出してもらう事は収入確認という目的を伝えれば、
 問題はありません。
 
 130万円を超える状態が複数年にまたがった場合は、一時的とはなりませんので、扶養を外れてもらう必要がありますが、遡って外すということにならないよう注意が必要です。                
投稿日:2025/09/17 12:44 ID:QA-0158332
相談者より
                 ご回答ありがとうございました。
 配偶者の方に電話で説明をいたしました。
新たな問題が発生しました。いま一度、投稿させていただきます。                
投稿日:2025/09/18 13:12 ID:QA-0158437大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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