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長期出張中、一時的に元の支社に出社する際の通勤手当について

長期出張中の社員の通勤費について、給与計算上の扱いについてご教示いただきたいです。

当社には1ヶ月程度の長期出張を行う社員がいます。この社員は、出張先で勤務することを基本としながらも、週に1回、元々の勤務地である支社に出勤します。

この週1回の支社への出勤にかかる交通費は、給与明細の通勤手当として支給すべきでしょうか。それとも、経費精算として処理しても問題ないでしょうか。

もし経費精算が認められる場合、法的な観点や税務上の注意点があれば、併せてご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/11 11:26 ID:QA-0158106

長久手94さん
愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

原則的な判断は会社が定めたルールに基づき判断となります。

給与規程へは、通勤手当の支給対象者や金額、支給方法などを定めますが、
通常、通勤手当は、自宅から会社までの通常費用を対象として支給します。
上記の会社とは、労働条件上、明示している就業場所を指します。

今回のケースは、自宅からの移動ではなく、出張先から支社への移動と
解釈できますので、経費扱いとするのが一般的でしょう。

今後を考えますと、貴社の旅費規程等に、長期出張中の臨時的な移動に関する
規定を設けていれば、規定に従った経費精算であることが明確ですので、修正
検討をいただくと良いでしょう。

投稿日:2025/09/11 13:30 ID:QA-0158110

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経費として扱うように致します。

投稿日:2025/09/11 15:19 ID:QA-0158125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 基本的な考え方
通勤手当:労働契約上の「勤務地(就業場所)」と自宅との間の通勤費用を補填するものです。
出張旅費(経費精算):業務命令に基づき通常の勤務場所以外で勤務した場合の移動費用を補填するものです。
したがって、社員が「長期出張先」を一時的な勤務場所として命じられている場合は、そこが主たる勤務地とみなされます。この状態で「週1回、元の支社に出勤する」行為は、通常の通勤ではなく、出張(業務上の一時的な移動)と考えるのが妥当です。

2. 実務的な処理
経費精算とする方法
長期出張中は「勤務地=出張先」と整理。
元の支社へ出社する際の交通費は「出張旅費」として精算する。
この処理が最もシンプルで法的・税務的にも安全。
通勤手当として給与支給する方法
通勤手当は「非課税枠」がありますが(電車・バス通勤で最長15万円/月まで)、主たる勤務地が出張先である以上、支社への交通費を恒常的な「通勤」と扱うのは整合性に欠けます。
また、給与として扱う場合は毎月定額で支払う必要があるため、「週1回」という変動要素を反映しづらい欠点があります。

3. 税務上の注意点

経費精算の場合:
出張に伴う交通費として非課税(給与課税の対象外)。
領収書またはICカード利用履歴等を添付し、会社で証憑管理する必要あり。
通勤手当として支給した場合:
通勤手当非課税限度額の範囲内であれば非課税。
ただし「勤務地がどこか」を曖昧にすると、税務署から「本来課税すべき旅費を非課税通勤手当と偽装している」と指摘されるリスクがあります。

4. 法的観点(労基法・就業規則
労基法上、通勤費は「必ず支給しなければならない」性質のものではなく、会社の給与規程(就業規則・賃金規程)に基づき定めます。
就業規則等に「長期出張中は勤務地を出張先とする。その間の元勤務地への出社は旅費精算とする」旨を明記しておくと運用上のトラブルを防げます。

5. 実務対応のおすすめ
原則は「経費精算」扱いにするのが望ましい。
毎週の支社出社が「業務命令」であることを明確にし、精算書に証憑を添付。
就業規則や旅費規程に「長期出張時の交通費の扱い」を明記しておく。
税務署や労基署への説明資料としても整理しやすく、安全です。

6.結論
週1回の元支社出勤の交通費は 「通勤手当」ではなく「経費精算(出張旅費)」として処理 する方が、法的・税務的に適切です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/11 13:47 ID:QA-0158112

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

経費として処理を進めます。
また、税務と給与規定に関する注意点も
ご教示頂きありがとうございました。

投稿日:2025/09/11 15:20 ID:QA-0158126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週1で支社に出社する目的によります。

業務命令により週1で報告等ということであれば、
経費清算としての交通費になります。

ルーティーンで、週1支社で何か仕事をしているということであれば、
通勤手当となります。

投稿日:2025/09/11 13:52 ID:QA-0158113

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

前者に近い為、経費精算で扱います。

投稿日:2025/09/11 15:21 ID:QA-0158127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤されている事に変わりございませんし、1か月程度の出張でしたら本来の勤務地ですので通勤扱いとされるのが妥当といえるでしょう。

従いまして、全て通常の通勤費として処理される事で差し支えないものといえます。

投稿日:2025/09/11 23:09 ID:QA-0158156

回答が参考になった 0

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