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有期雇用契約1回の方の雇用契約終了につきまして

いつも参考にさせていただいております。

有期雇用契約(アルバイト)の方ですが、
入社時に2ヵ月間の契約を締結 → 1回目の契約更新(再度2ヶ月間)
現在入社から3カ月半(現契約では1カ月半)経過した方ですが、
更新の判断に基づく内容によって、この期間満了(入社から4カ月)での終了を考えております。

色々と調べてみましたが、
雇止めの予告については、今回のケースでは該当しないと認識しております。
一方の解雇予告につきまして、契約期間満了での終了は解雇ではなく、
解雇予告は不要とあったのですが、
今回のようなケースではどうなるか悩んでおります。

弊社では契約更新の取り交わしを毎回行っております。
更新の有無:更新する場合有
更新の判断:業務量や勤務態度などいくつか規定しております。

1回目の契約更新時に「これ以降契約更新はしない」や「最終の雇用契約」などは記載しておりません。
この場合でも契約期間満了での終了=解雇予告は不要としてよいのか、
更新時に更新しない旨の記載をしていないため、解雇予告が必要となるのか、いかがでしょうか?

従業員の今後もあるため、これまで上記のような短期間の場合でも、
満了30日以上前には更新しない旨を伝えておりましたが、
以前から改善指導は行っている中で急激に悪化し、
30日を切っている状況での判断となりましたため、
ご相談させていただきました。

投稿日:2025/09/08 17:27 ID:QA-0157915

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 契約期間満了と「雇止め」「解雇」の区別
契約期間の満了により終了する場合は、労働契約法上「雇止め」にあたり、解雇ではありません。
→ よって、労基法第20条の解雇予告義務(30日前予告または予告手当支払い)は不要です。
ただし、「実質的に更新を前提にしてきた」場合や「通算1年以上勤務」している場合には、雇止めについて特別の規制がかかります(労契法19条)。
2. 雇止め予告の要否
労契法17条:
「有期労働契約で1年を超えて引き続き雇用されている者」または
「3回以上更新されている者」については、少なくとも契約満了の30日前までに、更新しない旨を予告する必要があります。
ご提示のケースでは
入社から約4か月
更新は1回のみ
通算1年未満
ですので、法的には雇止め予告の義務はありません。
3. 実務上の注意点
契約更新時に「これ以降は更新しない」と明記していなくても、期間満了で終了すること自体は問題ありません。
ただし、本人からすれば「また更新される」と期待している可能性があり、トラブルになりやすいため、できる限り早めに更新しない旨を伝えることが望ましいです。
4. 今回のケースの結論
解雇予告は不要(契約満了の終了であり「解雇」ではないため)。
雇止め予告も不要(1年未満かつ更新1回のみのため)。
ただし、実務上・トラブル防止の観点から、短期間であっても「できるだけ30日前に伝える」運用を継続するのは適切。
今回は「30日を切って判断」という状況ですが、予告義務はないので終了可能。ただし、説明の際には「期間満了による自然終了であること」を明確に伝える必要があります。
5. 今後の対応の工夫
契約書の更新条項に「更新は有り得るが、必ずしも更新するものではない」「更新回数に上限を設ける場合はその旨」を盛り込む。
更新判断基準(業務量・勤務態度など)を具体的に就業規則または労使協定等に明示。
契約更新の都度、次回更新の有無を明確に伝える。
ご質問に即して言うと、今回のケースは「契約期間満了による自然終了」であり、解雇予告も雇止め予告も不要です。
ただし従業員側に不意打ち感を与えないよう、説明の仕方には十分配慮するのが実務上のリスク回避策となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 17:42 ID:QA-0157918

相談者より

井上 久様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
認識に間違えがないようで、安心いたしました。
但し、従業員の方へはなるべく早く丁寧な説明に心がけたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/09 16:58 ID:QA-0157977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問者様の認識通り、本件は解雇ではなく、雇止めの問題に該当します。

雇止め予告につきましては、1年を超えて引き続き雇用している有期雇用契約の
方、3回以上契約を更新している方は必須ですが、本件は該当いたしません。

但し、現契約上、「更新しない場合は30日前迄に通知する」等の契約内容を記載
していないかは、今一度、ご確認ください。記載があれば、通知義務を果てせてい
ないことになります。(=通知遅延分の補償が原則必要。)

特段、契約上、上記の事前通知について触れていなれば、法的な義務はありません
が、従業員の方への配慮として、今回のように急な判断になった場合でも、
できるだけ早くご本人に更新をしない旨を伝え、その理由を丁寧に説明すること
は、以後のトラブル発展防止の意味でもとても大切です。

投稿日:2025/09/08 17:53 ID:QA-0157919

相談者より

米倉 徹雄様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
認識が間違えていないようで、安心致しました。

また、ご指摘いただきました更新しない場合の通知期限について、就業規則等には規定されていなかったことも改めて確認いたしました。

ご助言いただき、誠にありがとうございます。

投稿日:2025/09/09 17:02 ID:QA-0157978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3回以上更新されてませんし、1年以上の継続勤務でもありませんので、

30日前までの雇止め予告は必須ではありません。

投稿日:2025/09/08 18:21 ID:QA-0157922

相談者より

小高 東様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
認識に間違えがなかったようで、安心致しました。

しかしながら、従業員の方の今後もありますので、なるべく早く伝えるようにいたします。

投稿日:2025/09/09 17:03 ID:QA-0157979大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

予告が必要な場合

 以下、回答いたします。

(1)有期労働契約の期間満了に伴う「労働契約の終了」は、解雇ではなく解雇予告を行う必要もありません。

(2)一方、「以下の有期労働契約」を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告(雇止めの予告)をする必要があります。但し、あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。
1)3回以上更新されている場合
2)1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
3)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

(3)本件については、以上を踏まえると、「解雇予告」も「雇止めの予告」も実施する必要がないと考えられます。

投稿日:2025/09/08 18:35 ID:QA-0157923

相談者より

服部 高明 様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
認識に間違えが無かったようで、安心致しました。

従業員へは丁寧に説明するよう努めてまいります。

投稿日:2025/09/09 17:05 ID:QA-0157980大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

・有期労働契約を3回以上更新している場合。
・1年以下の契約期間の労働契約が更新されて、最初の契約から継続して通算1年を超える場合。
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合。

に雇止めをするときは、原則として予告が必要であり、更新しない場合には、あらかじめ更新しないことが明示されている場合でない限り、少なくとも契約期間が満了する日の30日以上前までに、更新しないことを予告する必要があります。

ですが、このケースでは、上記どれにも当てはまらないため予告は必要ありません。

ただし、トラブルを避けるという意味では、速やかに、更新しない旨及びその理由を丁寧に説明していくことが望まれます。

投稿日:2025/09/09 08:00 ID:QA-0157932

相談者より

オフィスみらい様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
認識に間違えがなかったようで、安心致しました。

しかし、ご助言いただいたように従業員への説明は速やかに、丁寧に行うように努めてまいります。

投稿日:2025/09/09 17:06 ID:QA-0157982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的には不要と言えますが、人事的には事前にお知らせするのが普通です。
通告のような重々しいものではなく、正に連絡事項的に、友好的な雰囲気でのコミュニケーションとして実行すべきだと思います。

投稿日:2025/09/09 09:45 ID:QA-0157951

相談者より

増沢 隆太様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
ご助言いただいたように、しっかりと説明するように努めてまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/09 17:07 ID:QA-0157983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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