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社員紹介制度 リファラル採用について

リファラル制度導入にあたり、規定ではなく、要領の作成で問題があるか教えてください。
(紹介にあたり、5万円/人 以下のインセンティブあり)
要領の場合、労基署への提出は必須でないと認識しております。
要領により、社員へ周知を行うこととしています。
リファラル制度は、要領ではなく、「就業規則として明記する、労基署提出必須」となるものでしょうか。

また、インセンティブ支給の要件として「入社後6か月以降も勤務している(休職期間は含めない)」とした場合、休職に入る前の欠勤も除き、半年勤務をカウントすることで問題ないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/01 11:00 ID:QA-0157557

なやさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 リファラル制度のインセンティブは、従業員の紹介活動という労働(に準ずる行 為)の対価として支払われるため、法的には賃金と解釈するのが妥当です。 …

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投稿日:2025/09/01 11:34 ID:QA-0157562

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「規程」か「要領」か リファラル採用は、就業規則で定めるべき「必須事項」ではありません。 → 労…

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投稿日:2025/09/01 11:46 ID:QA-0157563

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員紹介制度はボーナス、つまり賃金の一環ですので、あくまで賃金規定などで明確化され、社内で公知されているかどうかが重要です。人事制度ではないので労基なども直接は関係ありません。 …

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投稿日:2025/09/01 13:08 ID:QA-0157571

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