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出産に伴う休暇について

この度、入社4か月のパートが妊娠し本人は職場復帰を希望し産前産後・育児休暇を希望しています。
しかし、就業規則上入社1年未満は対象外となるため産後休暇終了後復帰することになるかと思います。
産後休暇復帰後は、旦那様が育児休業に入り勤続年数が1年を超えた時点でパートスタッフが育休取得をしたいとの事でした。

⓵産後パパ休暇を利用して、ママが途中から育児休業を取得することが可能なのか。
②現在の就労場所が閉店になる可能性があります。その場合、会社としては雇用継続が難しいと考えているのですが、どのように本人へ伝えるのが良いのでしょうか。雇用契約が3か月毎の更新の為、産後休暇終了時期の更新で業務縮小を理由に更新しない旨を早めに伝えておくという対応で大丈夫でしょうか。
妊娠・育児に伴う解雇になってしまわないかの判断がつきません。

ご教示いただければと思います。
どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2025/08/26 11:29 ID:QA-0157235

ラオウさん
東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 産後パパ育休を利用し、ママが途中から育休を取れるか?
産前産後休業(産休) は労基法で定められた権利で、勤続年数に関わらず必ず取得できます。
育児休業(育休)育児・介護休業法の制度で、原則として「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が要件です。
よってご認識の通り、今回のケースでは現時点(入社4か月)ではママ自身は育休対象外。
一方で、旦那様(配偶者)が「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得することは可能です。
その上で、ママは勤続1年を超えたタイミングであれば、その時点から残りの子ども1歳到達までの間の育児休業を申し出ることは可能です。
つまり「パパが最初に取り、その後ママが1年超えてから取得」という流れは法的に成立します。

2.店舗閉店による雇用継続困難と説明の仕方
ここが非常に重要な点です。
妊娠・出産・育児を理由に解雇や契約終了をすることは、男女雇用機会均等法・育介法で禁止されています。
→ 「妊娠したから契約更新しない」「産休から復帰予定だから不更新」といった説明はアウトです。
しかし、事業縮小や店舗閉鎖など、妊娠とは無関係な経営上の理由で雇止めをすることは認められています。
実務上の伝え方
本人には「妊娠や育休取得希望とは関係なく、店舗閉鎖という経営判断により契約更新が難しい」という点を明確に伝えることが大切です。
通常の更新時期よりも前に、できるだけ早く説明して本人が将来設計できるように配慮しましょう。
文書(通知書)で「契約満了に伴う雇止め」であることを残しておくのが望ましいです。

3.リスクの整理
妊娠・産休を理由に不利益取扱いをしたと認定されると、行政指導・労基署指導や労使紛争につながります。
店舗閉鎖が客観的に明らか(実際に他の従業員も同様に契約終了する、事業自体がなくなる)であれば、経営上やむを得ない理由による契約不更新として整理可能です。

4.まとめ
ママは産休後すぐ育休は不可(勤続1年未満のため)。ただし、1年超えた時点で改めて育休開始は可能。
パパは産後パパ育休を取得可能。その後ママが取得する流れも法律上OK。
店舗閉店で雇止めする場合は、必ず「妊娠・育休とは関係ない経営上の理由」であることを本人に丁寧に説明し、文書化する。
妊娠・出産を理由とした不利益取扱いと誤解されないよう、説明・記録の仕方に注意する。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/26 11:48 ID:QA-0157239

相談者より

詳しいご説明を頂きありがとうございます。

アドバイスいただいた点に気を付けながら慎重に対応していきたいと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/08/26 17:31 ID:QA-0157284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|産後パパ休暇を利用して、ママが途中から育児休業を取得することが
|可能なのか。
↓ ↓ ↓
制度上、可能です。

|現在の就労場所が閉店になる可能性があります。
|その場合、会社としては雇用継続が難しいと考えているのですが、
|どのように本人へ伝えるのが良いのでしょうか。
↓ ↓ ↓
可能性時点では根拠もありませんので、本人に伝える必要はありません。
周囲の社員のモチベーション等にも影響しますので、伝達のタイミングは、
慎重になさってください。
実際、確定した段階で異動調整もできなければ、理由は妊娠・育児ではなく、
正当な閉店という経営上のやむなき事由に該当いたします。

投稿日:2025/08/26 14:49 ID:QA-0157258

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

この方も含めてたスタッフ全員への説明のタイミングは時期や具体的な日にちが確定した時点で速やかに行おうと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/08/26 17:33 ID:QA-0157285大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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