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妊娠した社員について

妊娠した社員(予定日本年8月下旬)についてお尋ねします。上司には、「産休後に退職したいが認めてもらえるか?」という質問があり総務に相談がきました。(恐らく今後の生計を考え手当金の支給に絡んでのものかと思います)過去及び現状でも産休の社員・育休中の社員もいますが、復帰するというのを前提としており今回のようなケースはありませんでした。立場上、原則的には認めなくてはならないと考えてますが、辞めるとわかっている社員を在籍させる事を快く思わない上層部や同僚もいますし、現に子育てをしながら頑張っている社員もいます。できれば育児休業後の復帰を考えてもらうか、産休を取る前に退職していただくか、という事を伝えようと思いますが母体へのストレスの影響もありますので、どのような点に気をつけるべきかご教示頂きたく宜しくお願いします。

投稿日:2009/04/02 11:27 ID:QA-0015690

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

産前産後休暇につきましては、法的に使用者が付与を義務付けられている休暇になります。

従いまして、休暇後の退職予定者であっても該当者には必ず付与しなければなりません。(※育児休業とは異なり、労使協定の定めにより適用除外とすることも出来ません)

文面内容に「辞めるとわかっている社員を在籍させる事を快く思わない上層部や同僚もいますし、現に子育てをしながら頑張っている社員もいます」とございますが、休暇を取る取らないというのはあくまで従業員個人の法律上の権利に関する問題といえます。

つまり、職場の風土や他の従業員等と比較考慮して付与するか否かを考えるという性質の問題では全くございません。仮に付与しなければ労働基準法違反を問われる事は明白です。

現に子育てをしながら頑張っている社員がいらっしゃるとすれば、当人自身の評価を高くしてあげればよいことですので、そうした事柄によって別の従業員の休暇取得を問題にすることは道理に合わないものといえます。

但し、貴重な人材であればこそ職場復帰を願われるのは当然ですので、会社の事情を十分に説明された上で、出産へと向かう状況において可能であれば退職届の提出を暫く保留して貰うよう勧めてみる等、今後の件について当人と真摯に話し合われる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/04/02 23:09 ID:QA-0015696

相談者より

>職場の風土や他の従業員等と比較考慮して付与するか否かを考えるという性質の問題では全くございません。→分かりやすくご説明頂きありがとうございます。当人とは、上司を含め話し合いの場を持ちます。

投稿日:2009/04/03 09:16 ID:QA-0036151参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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