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有給休暇の買い上げについて

有給休暇の買い上げについてですが、現在曖昧な状況であるため、
教えていただきたく投稿させていただきました。

弊社では、退職時に会社都合で退職してもらう場合に限って
有給休暇の買い上げを行っています。自己都合退職の場合は
消化をしてから辞めてもらうように勧めています。

上記について法律上に問題はありますか。また、書面は存在
しておりませんので、内規のような位置づけで書面を作成する
べきでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/04/02 09:29 ID:QA-0015685

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休買い上げの件につきましては、原則禁止されていますが、退職により未消化で消滅する分につきましては特別に買い上げが認められています。

但し、退職前までに消化可能であり、かつ本人が事前に取得申請した分につきましては付与せずに買い上げでの対応をする事は出来ませんのでご注意下さい。

御社でも上記取り扱いに沿って対応していれば違法とはなりません。

こうした有休を含めた「休暇」の取り扱いにつきましては就業規則に記載が必要とされる事項ですので、内規ではなく就業規則上に明記しておく必要がございます。

投稿日:2009/04/02 10:18 ID:QA-0015687

相談者より

 

投稿日:2009/04/02 10:18 ID:QA-0036146大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時の有休残日数の買上げの留意点

■有給休暇の買上げについて、行政解釈では、「休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法により請求しうる日数を減じることや、与えないことは違法である」とされており、原則として買上げはできないこととなっています。但し、これは、基準法に定められた日数のことであり、「法定日数を超えた部分についての買上げは違法でない」との行政解釈もあります。いずれにしろ、あらかじめ買い上げる旨の約束をし、休暇を放棄させることはできないこととなります。
■ご相談のように、本人が、休暇を残したまま退職する場合には、休暇の権利は消滅します。退職前に本人自身が休暇を行使しなかった場合(消化を促すことはできますが、強制はできません)、残日数に応じて調整的に金銭を支払うことは、事前の買上げとは異なるので必ずしも違法とはされていません。このことは、退職事由(会社都合か自己都合か)を問いません。
■有給休暇の本来的な「使い切り」趣旨からは、少し、抵抗感があるかも知れませんが、全社員がいずれ直面する問題ですので、《 内規 》(通常、内容が他に知られては好ましくないものや一定の形式を必要とするほどのものでない軽易な規程類)ではなく、もう少しオープンな形式での定めがよいと思います。なお、買上金は、所得税法上の退職所得となる点にもご留意下さい。

投稿日:2009/04/02 11:03 ID:QA-0015689

相談者より

 

投稿日:2009/04/02 11:03 ID:QA-0036147大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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