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報奨金の社会保険料について

いつもお世話になっております。
弊社では、契約社員に対して、契約更改時に評価を行い
次年度の給与を改定しております。
またその際、特に高評価だった契約社員については
報奨金として30万円程度を支給しようとしております。
この場合、30万円に対する保険料算出は
賞与と同じ基準で算出する必要があるのでしょうか?
基本的には、支給時期も違うため、給与に上乗せして
支給したいと思っています。
ご意見の願い致します。

投稿日:2009/03/31 14:58 ID:QA-0015669

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の報奨金の件ですが、年1回評価時のみに支給するものであることからも通常の給与ではなく賞与としての性質が強いものといえます。

従いまして、通常の賞与と同様に「被保険者賞与支払届」提出等の事務手続きを行う事になります。

投稿日:2009/03/31 21:25 ID:QA-0015674

相談者より

 

投稿日:2009/03/31 21:25 ID:QA-0036141大変参考になった

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