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育児休業について(別事業所への復帰扱いについて)

当社の愛知県の事業所で勤務する女性秘書事務社員が入籍し出産します。
夫は社外の方で、東京在住です。女性社員は親の看病のため、愛知県で出産し、いずれ東京に居住する夫のもとに子供を連れ同居予定です。
このたび女性社員より、育児休業取得後、当社の東京にある営業拠点の事務職で勤務したいと要求を受けました。当社の規定では、復帰後の配置については、「原則として旧職務に配置する。」としてあります。秘書事務と営業事務では、同一職務ではありませんし、東京の営業拠点は、現在派遣社員の契約を切らない限り要員の数は満たしております。このような場合、当人の要求を会社が拒否することはできるのでしょうか?また本来どういう対応をするのが企業の使命として適切なのかご教示願います。

投稿日:2009/03/21 17:31 ID:QA-0015594

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異動に関しましては会社が有する人事裁量権としまして広く認められているものであり、基本的には従業員の希望により決めるものではございません。

文面のケースの場合ですと、業務内容も異なりますし現状異動が不可であれば他の職員を契約解除・異動させてまで当人の希望に応じる必要はございません。

育児休業を取得した事で当人に不利益を与えてはいけませんが、異動が認められない事は直接不利益には該当しませんので、会社事情を話した上で当面は原職復帰となる旨を説明される事で法的には問題ないものといえます。

但し、こうした問題について個別事情によりましては一定の配慮をされることも望ましいものといえます。ただ闇雲に拒否されるだけでなく、当人の事情も聞かれた上で会社としまして出来うる支援があれば検討されることも一考の余地があるものといえるでしょう。

投稿日:2009/03/21 22:26 ID:QA-0015597

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業後の(個人的理由による)他事業所への復帰希望

■《 本来の対応 》 と 《 現実の措置 》 の狭間での迷いを少なくするため、育児休業法の趣旨とご相談のポイントをクローズアップしておきましょう。
▼ 7割近くの企業が、御社と同じく、「原則として原職又は原職相当職に復帰させる」としています。
▼ 但し、同法が、事業者に育児休業後の原職復帰を義務付けているわけではありません。
▼ 厚労大臣指針などを勘案すると、同法が、原職復帰が最も望ましいとしているのは明らかですが、これは、当該労働者の利益にも一致するという経験則の上に成り立っています。
■ご主人との同居を事由とする転勤希望を、育児休業と関連付けて検討するのは、糸を絡ませるようなものです。法の精神、会社規定に基づき、原職へ復帰を伝えた時点で、育児休業との関係を終了させるべきです。後は、どこまで本人の個人事情を考慮すべきかを含め、会社として、ビジネス判断すべきだと思います。

投稿日:2009/03/22 13:11 ID:QA-0015599

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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