有給休暇付与について
いつもお世話になっております。有給休暇の誤付与(付与日・付与日数)について質問させていただきます。
弊社契約社員の有給休暇については、6ヶ月経過後:10日・1年6ヶ月経過後:11日・2年6ヶ月経過後:12日としておりますが、平成18年5月22日採用の契約社員の有給付与について、本来、採用後2年6ヶ月の平成20年11月22日に付与すべきことを、システム設定誤りにより、平成20年10月1日に20日を付与した。この2ヶ月早く、8日多く付与した有給について、精算(8日返納)する必要があるのでしょうか? それとも、本年度はこのままで、来年度、平成21年11月22日に正規の付与を継続させればいいのでしょうか。ご教示をお願いいたします。
投稿日:2009/03/17 18:55 ID:QA-0015569
- *****さん
- 広島県/通信(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
文面内容から判断しますと、年休を付与日より早く与える形になったのは単にシステム設定の誤りという技術上の事柄に過ぎず、既定の制度または会社の意志決定により与えたものではないものといえますね‥
従いまして、平成20年10月1日時点での年休の付与自体単なる錯誤であり当初から有効性はないので、返納するまでもなくその旨システムの不具合として訂正すれば問題ございません。
年休に関しまして御社就業規則に基き付与がなされることは本人も当然承知しているはずですので、このような単純な誤付与を既得権と主張する事は出来ないものといえます。
但し、可能性は低いでしょうが既に本人が申請・消化している年休があり万一その日数が12日を超えてしまっている場合には、会社の不手際で発生した問題でもありますので、当該年休については法定外の年休としまして特別に認めるべきというのが私共の見解になります。
今日では様々な人事システムのツールが開発されて便利になりましたが、その分今回の事例のようなちょっとしたミスから生まれるリスクも高まっているものといえます。
御社の場合、比較的早期に発見出来た事で大きなトラブルに繋がる可能性は低いでしょう。
やはりきちんとしたメンテナンス及び人の目による確認作業が適正な人事管理を行なう上でも非常に重要といえます。
投稿日:2009/03/17 22:49 ID:QA-0015571
相談者より
投稿日:2009/03/17 22:49 ID:QA-0036107大変参考になった
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