請負作業者の労働災害に対する損害賠償責任について
請負作業者が被災した労働災害に対する賠償請求についての相談です。
被害者は請負作業者として作業していた方で、同じエリアで作業をしていた当社派遣社員の作業ミスにより被災してしまいました。
その労働災害に対し、派遣社員は不法行為に基づく損害賠償責任を負うとされ、かつ派遣先である当社に対し、使用者責任を負うとした賠償請求がございました。(通院・後遺障害・後遺障害逸失)
◇雇用されていた請負業者から通院費や後遺障害の賠償を受けていた場合、被災者(請負作業者)として、当社に対する賠償請求は正しい行為でしょうか?
◇また、雇用されていた請負業者からの賠償金の支給有無にかかわらず、当社としての責務についてアドバイスをいただきたく、お願い致します。
投稿日:2025/06/12 10:00 ID:QA-0153878
- すずのさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
請負作業者の方が被災された原因について、加害者や事業主がいる場合には、
損害賠償請求を行うことも可能とされております。
すなわち、労災事故が第三者の行為によって発生した場合には、
その第三者や、その使用者などに対し、損害賠償の請求がなされるケースも
あり得るとなります。
労災事故が、元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかった起こっ
た場合(労働安全衛生法や規則に反する場合等)には、元請業者には、安全配慮義
務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもございます。
本件につきましては、民法の定めによる使用者責任問題に該当する問題です。
当方の方は、損害賠償問題・民法に精通する専門家ではございませんので、
責務の詳細につきましては、弁護士へご確認いただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/06/12 11:33 ID:QA-0153884
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
専門家(弁護士)の確認をした方が妥当とのことで、承知いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 22:58 ID:QA-0153978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は個別事案ごとの判断となりますので
派遣社員が具体的にどのような作業ミスをして
その原因は何なのか、
又具体的にどのような被災をしたのかによります。
ただし、全面的に派遣社員の責任という事であれば
第三者加害として損害賠償してくる可能性はあります。
又状況によっては指揮命令責任も生じます。
投稿日:2025/06/12 13:02 ID:QA-0153889
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「第三者加害者」となる可能性があるとのことで、弁護士相談案件として進めていくようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 23:00 ID:QA-0153979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事マターではなく純粋な法律問題だと思いますので、まずは弁護士にご相談いただくべきと思います。
事故の原因や責任の按分など、不確定要素が多すぎて、掲示板での対応ま無理だと考えます。
投稿日:2025/06/12 15:00 ID:QA-0153902
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士相談案件として対応するようにいたします。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 23:02 ID:QA-0153980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご相談の件について、以下に法的観点から整理してご説明いたします。内容が複雑なため、労災保険制度、不法行為責任、使用者責任、損害の填補との関係を踏まえてご回答いたします。
1.前提
被災者:請負作業者(当社とは直接の雇用関係なし)
加害者:当社の派遣社員
労災の内容:通院、後遺障害、逸失利益の発生
賠償請求先:当社および派遣社員(不法行為および使用者責任に基づく)
2.請負作業者が当社に賠償請求できるか?
(1) 不法行為責任(民法709条)と使用者責任(民法715条)
当社の派遣社員が作業ミスにより他人に損害を与えた場合、民法に基づき以下の責任が成立する可能性があります。
派遣社員本人:不法行為責任(709条)
当社(派遣先):使用者責任(715条)
※ 派遣社員は当社の「指揮命令下」で業務を行っており、当社は「使用者」に該当すると判断されうる。
(2) 被災者が労災保険や請負会社から補償を受けた場合の扱い
被災者が請負元や労災保険(政府労災)から補償を受けたとしても、それで民事上の損害賠償請求権が消滅するわけではありません。
民事上の損害(逸失利益、慰謝料など)については、労災保険がカバーしきれない分があり得るため、請負作業者から当社に対して損害賠償請求を行うこと自体は、正当な行為です。
(3) ただし「損益相殺」の考慮が必要
例えば、請負元が通院費や逸失利益をすでに補償している場合は、それと二重に損害賠償を受けることはできません(損益相殺の原則)。
3.請負元からの補償有無にかかわらず、当社の責任について
(1) 使用者責任の範囲と立証責任
使用者責任が問われるためには、以下の点が争点になります:
派遣社員が当社の業務遂行中に加害行為を行ったか(業務関連性)
当社が注意義務を怠っていたか(例えば教育、監督体制など)
当社に免責事由(相当な注意をしていた等)があるか
→一般に、派遣社員の作業ミスが当社業務に関連していれば、当社は使用者責任を免れにくいです。
(2) 企業としての対処義務・リスク管理
被害者との誠実な交渉(和解・示談も含めて)
労災保険や請負元の補償状況の把握(損益相殺を考慮)
派遣社員への教育・指導記録の整備(再発防止とリスク低減)
損害賠償請求が来た場合の保険(施設賠償責任保険等)の確認
4.まとめ
観点→内容
当社への請求の可否→原則として請求可能(民法709条・715条)
請負元からの補償がある場合→二重取りは不可だが、請求権自体は消滅しない
当社の責務→使用者責任の有無を精査しつつ、損害賠償の交渉・再発防止対応が必要
実務上の留意点→補償の重複確認、保険加入状況の把握、社内教育体制の整備
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/12 15:38 ID:QA-0153904
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
先方へ確認が必要な事項、加害者とされる派遣社員の作業状況の確認など、状況整理事項のアドバイスをいただくことができとても参考になりました。ご回答いただきました事項を一つひとつ整理しておきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 23:11 ID:QA-0153983大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の指揮命令下で業務に従事されていた派遣社員の行為によるものであれば、通常の場合ですと現場での監督責任が有る御社に対し賠償請求が可能になるものといえます。
但し、請負業者から賠償金等の支払が有った場合ですと、性質上二重になるような請求までは認められないものといえます。
いずれにしましても、事故の詳細事情によりますし、人事労務というよりは民事上の賠償請求行為に関わる問題といえますので、民事に精通された弁護士にご相談され対応を図られる事をお勧めいたします。
投稿日:2025/06/12 21:19 ID:QA-0153911
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「二重請求」となっている可能性も確認し、弁護士への相談を進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 23:04 ID:QA-0153982大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
損害賠償請求が可能か否かということであれば、労働問題というよりは法律問題になりますので、我々社労士が直接判断できるものではありません。
弁護士に相談するのがよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2025/06/13 05:51 ID:QA-0153915
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士相談案件として進めていくようにしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/06/13 23:03 ID:QA-0153981大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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