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海外勤務者の会社都合での帰任

当社には、昨年8月にアメリカに海外赴任した者がいます。この者は、当初単身赴任し、10月に家族(奥様とお子様)が赴任しました。ところが、この世界的恐慌で会社都合で海外事業所を閉鎖することになり帰任となりました。本人に対しては、赴任時に赴任手当 35万円支給し、帰任手当を20万円を規定に基づき支給します。
赴任時には最低何年という勤務は提示は行っていませんが、本人は最低3年間は勤務するものと思い、会社の家具補助規定外の生活電化製品や家具を購入しております。その購入品に対する補償を求めてきました。また、携帯電話の途中解約に対する補償やアメリカでの年会費
を支払ったもので返金されないものまでの補償を求めています。
個人の嗜好が強く、高額な42インチのTVやカーナビもあります。これらの
要求についてはどう対応したらいいかご教示下さい。

投稿日:2009/02/28 13:19 ID:QA-0015363

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外赴任に限らず通常の転勤であれば事前に取り決めがない限り、少なくとも1年程度の勤務を想定して行動されるのは当然の事と思われます。

「最低3年間」という数字がどのようにして考えられたのか分かりませんが、いずれにしましても昨年8月からですと恐らくは予想を超える極めて短期間での帰任となりますので、当面必要となった海外での生活必需品等に関し当人が負担した費用について、赴任手当等で賄えない部分に関しては会社が何らかの支援措置を採ることが適切といえます。

但し、文面に見られる個人の嗜好的な品目まで会社が全額費用負担する必要はないものといえるでしょう。

こうした個別事情の色彩が濃い問題は、明確な判断基準が無い分紛争になると大変ですので、話し合いでお互い納得の行く方策を採ることが重要です。

対応としましては、本人に購入品及び金額の一覧・領収証を全て提出してもらった上で、原則赴任生活上必要不可欠な内容に絞り込んで補償する姿勢を打ち出す一方、会社都合であることも考慮し話し合いの中で状況に応じてある程度妥協的な措置も視野に入れられる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/02/28 15:33 ID:QA-0015366

相談者より

 

投稿日:2009/02/28 15:33 ID:QA-0036032参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社都合による超短期での帰任と費用補填

■海外駐在に際しては、格段の地政学的、気候的問題がない限り、5年間程度の赴任を前提に、一時金、貸付金、償却を含めた海外給与の設定を行うのが通常です。一過性の移転費用の他に、自動車や必要家具等の耐久消費財購入に必要な貸付金返済予定額なども、月次給与に含めて海外給与が設定される訳です。
■現実には、公私に亘るいろいろな理由で、5年未満で帰任する事例は少なからず見受けられます。5年間を標準とするものの、月次償却に対応する部分については、実際は、3~4年間で全額償却できるよう設計されている場合が多いので、多少の早期帰任でも、それほど大きな金銭補填問題は起きていなかったわけです。
■然し、会社が赴任期間に何らの明示も示唆もしないのは、いささか問題で、本人が、最低3年間程度は勤務するものと思うのは無理からぬことです。ましてや、ご相談の様に、半年そこそこで、会社側の事由で帰任させることになれば、見方を変える必要があります。
■詳細は分りませんが、100% 会社事由による、超短期間後の繰上げ帰任なので、基本的には、《 赴任命令がなけれは、支出しなかったであろう費用(購入したものについては、処分価格を差し引いた金額、賃借等に関する差し入れ保証金の減額分など)については、全額、会社が負担すべき 》 だと思います。返金されない、或いは減額される、必要なメンバーシップフィーも同様です。
■《 個人の嗜好が強い・・高額な(家電類) 》 というのも、標準的広さの違う米国での住宅環境では、日本の 32型 TV に対し、42型は極く普通であり、カーナビも、日米間で転用が効かない必需家電であれば、個人の嗜好が強く、補填対象にはならないという見方は、筋が通らないと思います。大事の前の小事(語弊があるかも知れませんが)です、純粋に私的なのものを除き、個人損失は全額補填するというご方針で臨まれるべきでしょう。

投稿日:2009/03/01 10:38 ID:QA-0015367

相談者より

 

投稿日:2009/03/01 10:38 ID:QA-0036033参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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