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表彰金、年末年始手当の社会保険料の扱いについて

表彰金、年末年始手当、特別手当の社会保険料の扱いについて
ご教示ください。

弊社では、通常の年2回の賞与(6月、12月)の他に下記を支給しております。
(6月賞与は、4/1入社等3/31に在籍していない場合は支給無)

①社員表彰金
 内容:会社に大きく貢献した社員(上長の推薦)
 回数:年1回
 支給:現金手渡し(所得税課税処理をしています)
 金額:5万~10万円

②年末年始手当
 内容:12/30~12/31、1/1~3に出勤した社員に支給
 回数:12/30~12/31出勤→1月給与
    1/1~3出勤→2月給与
 金額:4,000円/1日

③特別手当
 内容:業績が良かった場合のみ(直近2年は支給なし)
 回数:年1回(3月)
 金額:その時により変動

上記の場合ついて下記の質問を致します。

(1)①、②、③を支給した場合、賞与として社会保険料の対象となり
「賞与支払届」の提出が必要なのでしょうか。

(2)①、②、③が社会保険料の対象となるのでしたら、
 社員A:通常賞与のみの年2回(又は+特別手当1回)
 社員B:通常賞与2回+社員表彰1回+年末手当1回+年始手当1回(これ以降4回目の賞与となる)
 社員C:通常賞与2回+年末手当1回+年始手当1回+特別手当1回(これが4回目の賞与となる)
 等、社員によって支給回数が異なります。
その場合、「年4回以上」の考え方・扱いはどのようになるのでしょうか。
 
上記につきまして、ご教示頂けますようお願い致します。 
 

投稿日:2025/05/30 18:06 ID:QA-0153310

管理担当者さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提知識
社会保険における「賞与」とは、臨時に支払われる賃金であって、毎月の賃金とは別に支給されるものを指します(健康保険法第3条、厚生年金保険法第3条)。
賞与として支給されたものは、原則として「賞与支払届」の提出が必要となり、標準賞与額に基づいて社会保険料の対象になります。
ただし、「報奨金」「手当」等と名付けられていても、実質的に賞与性があるかどうかによって判断されます。

2.各支給項目についての判断
(1)社員表彰金(年1回、5~10万円、現金手渡し)
実態: 臨時的・個別的に支給される報奨金であり、業績や功績によって支給。
判断: 賞与性が認められる。
処理: 所得税課税済ということからも、社会保険上も「賞与」として扱うのが妥当です。
よって、「賞与支払届」の提出が必要です。
(2)年末年始手当(出勤日ごとに支給、4,000円/日)
実態: 特定勤務日(12/30~1/3)に対して支払う対価であり、定められた勤務日に基づき支給。
判断: 労働の対価として支給される性質が強く、賃金(給与)に該当。
処理: 毎月の給与と一緒に支給されているため、標準報酬月額の対象(=給与)であり、「賞与支払届」は不要。
(3)特別手当(業績連動、年1回、不定期)
実態: 会社業績によって支給される、いわゆる業績賞与に該当。
判断: 臨時に支給される性格が強く、賞与性あり。
処理: 支給時に「賞与支払届」が必要。

3.結論:賞与支払届の必要性
区分→賞与性の有無→賞与支払届の要否
(1)社員表彰金→あり→必要
(2)年末年始手当→なし(給与)→不要(毎月の報酬に含める)
(3)特別手当→あり→必要

4.年4回以上の賞与支給と標準賞与額の上限
社会保険において、賞与は「年4回以上支給された場合」は、毎月の報酬とみなして「標準報酬月額」に含める扱いとなります(健康保険法施行規則第25条の3、厚生年金保険法施行規則第18条の4)。
ただし、これは「定期的・継続的に支給される賞与」であることが前提です。

5.社員A、B、Cの場合の考え方
社員→支給回数→年4回以上か→定期性→結果
A→通常賞与2回+(特別手当1回)=最大3回→いいえ→通常通り「賞与支払届」提出
B→通常2回+表彰金1回+年末手当1回+年始手当1回 = 5回(うち2回は給与)→3回が「賞与」不定期→「年4回以上」には該当しない(継続性なし)
C→通常2回+特別1回+年末1回+年始1回 = 5回(賞与は最大3回)→3回が「賞与」→不定期→同上、賞与として処理可
よって、実質的に「賞与として年4回以上」ではないため、「報酬月額に含める」必要はないと判断されます。

6.補足
社会保険上の「賞与」には、標準賞与額の上限(年間573万円)がある点に注意してください。「手渡し」の場合でも、会社が支給したことが確認できる記録(台帳、領収サインなど)が必要です。年末年始手当については、毎月の給与に合算して、標準報酬月額算定時に反映してください。

7.まとめ
(1)表彰金と(3)特別手当 → 「賞与支払届」提出が必要(社会保険料の対象)。
(2)年末年始手当 → 月給扱い、賞与ではない(賞与支払届不要)。
年4回以上の「賞与」に該当する社員はおらず、標準報酬月額に含める必要もありません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/30 21:56 ID:QA-0153328

相談者より

詳細にご回答頂きありがとうございます。

内容は理解致しましたが、「年末年始手当」につきましては、賞与支払届が必要とのご意見も頂戴しておりましたので、再度検討させて頂きたいと存じます。

投稿日:2025/06/02 16:14 ID:QA-0153400参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(1)につきましては、いずれも年3回以内で臨時に支払われるものですので、賞与支払届の提出が必要とされます。

(2)につきましては、年4回の計算は異なる賞与毎に行われますので、3つの賞与の支給回数が合計4回以上になる場合でも、一つの賞与で年3回以内に収まっていれば賞与として取り扱われる事になります。

投稿日:2025/05/30 22:08 ID:QA-0153329

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

内容は理解致しましたが、「年末年始手当」につきましては、賞与支払届が不要とのご意見も頂戴しておりましたので、再度検討させて頂きたいと存じます。

投稿日:2025/06/02 16:15 ID:QA-0153401大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、1、2、3、が、賞与として社会保険料の対象か対象外がですが、
結論、「対象」となり、賞与支払い届の提出が必要となります。

社会保険料上の賞与の定義
・被保険者が労働の対償として受けるもののうち支給回数が年3回以下のもの

上記、年3回以下の判定ルール
・名称が異なっていても「同一性質を有すると認められるもの毎にカウント」する
・例外的に賞与が分割支給された場合は、まとめて一回としてカウントする

また、賞与でない年4回以上の支給と判定するには、以下の要件が重要です。
・給与規程等でその支給が定められており、年4回以上であることが確認できる

よって、後者のご質問、今回の「年4回以上」の考え方については、
手当の性質毎に判断いたしまので、通常賞与・社員表彰金・特別手当を、
各々それぞれで年3回以下の支給なのか?そうでないのか?
で判断をいたします。

投稿日:2025/06/01 07:23 ID:QA-0153339

相談者より

内容は理解致しましたが、「年末年始手当」につきましては、賞与支払届が必要とのご意見も頂戴しておりましたので、再度検討させて頂きたいと存じます。

投稿日:2025/06/02 16:15 ID:QA-0153402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.いずれも、賞与として社会保険料の対象となり
「賞与支払届」の提出が必要です。

2.年3回までは賞与扱いでbすが、これは、目的・性質が同じものに
  ついてです。4つとも別の目的・性質ですので、
  それぞれ別々に3回までカウントします。
  

投稿日:2025/06/01 22:37 ID:QA-0153345

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

内容は理解致しましたが、「年末年始手当」につきましては、賞与支払届が不要とのご意見も頂戴しておりましたので、再度検討させて頂きたいと存じます。

投稿日:2025/06/06 14:46 ID:QA-0153641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

(1)
社員表彰金、年末年始手当、特別手当が、それぞれ賞与にあたるのかどうかの判断によります。

社員表彰金は年1回、会社に大きく貢献した社員に支給される性質のものであり、臨時的かつ一時的に業績に応じて支払われる報酬とされることから賞与に該当すると考えます。
従いまして、「賞与支払届」は必要です。

年末年始手当については、支給要件と支給額が明確にされていることから、出勤に対する手当であり、通常の給与と同様に扱われるため、賞与ではなく「給与」に該当すると考えます。手当の名前ではなく、どのような趣旨で支給されるかにより「給与」であるのか「賞与」であるのかを判断することになります。
従いまして、「賞与支払届」の提出は不要ですが、給与として社会保険料の計算に含める必要があります。

特別手当は「臨時かつ一時的」「業績による年1回支給」という性質から、賞与に該当すると考えます。
従いまして、「賞与支払届」は必要です。

(2)
上記より社員A、B、Cともに賞与の支給は年3回となります。

なお、支給される手当等が「給与」であるのか「賞与」であるのかの判断に迷われた場合には、年金事務所等の専門の機関へ問い合わせされることを推奨します。

投稿日:2025/06/06 09:57 ID:QA-0153632

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

内容は理解致しましたが、「年末年始手当」につきましては、賞与支払届が必要とのご意見も頂戴しておりましたので、再度検討させて頂きたいと存じます。

投稿日:2025/06/06 14:47 ID:QA-0153642大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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