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有給休暇付与日数の算定方法について

アルバイトの有給付与についてお伺いいたします。

弊社のアルバイトスタッフは、週の所定労働時間の定めがなく、シフト制となっております。
比例付与に該当するスタッフについては、1年間の所定労働日数を基に付与日数を算出しています。

この場合も有給取得日は出勤日数に含みますでしょうか。
また、有給額の算出にも含むでしょうか。

投稿日:2025/05/30 13:41 ID:QA-0153293

管理部Sさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. 有給取得日(年休付与日数)のカウントに関して
シフト制のアルバイトであっても、「比例付与」に基づいて年次有給休暇が与えられる場合、付与日数を決める際の「出勤率」には、有給取得日も出勤日としてカウントされます。
なお、労働基準法上、年次有給休暇の付与要件として「継続勤務6か月以上」「全労働日の8割以上の出勤」がありますが、この「出勤率」の計算において、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされるため、出勤率の計算には含めてよいです。

2. 有給の賃金額の算出に関して
有給休暇を取得した場合の賃金(いわゆる「有休手当」)の計算方法は、以下のいずれかとなります。
【計算方法の選択肢】(就業規則等で定めておく必要があります)
通常の所定労働時間分の賃金(所定労働時間労働したとみなす)
平均賃金(直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 総日数)
標準報酬日額(実際の過去の出勤日の平均賃金額など)
ご質問のケースでは:
シフト制で所定労働時間の定めがない場合、1日の労働時間や賃金が一定でない可能性が高いため、多くの企業では「平均賃金」による算定を採用しているケースが多いです。
したがって、有給取得日も「労働日」としてカウントして平均賃金の算出に含めることになります。

3.結論(要点)
有給取得日は「出勤日」として出勤率の計算に含めて問題ありません。
有給賃金の算出にも「労働日」として含めるのが原則です(平均賃金算出時など)。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/30 16:51 ID:QA-0153303

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

▼▼ 有給休暇取得日は出勤日数に含める扱いをするのか?
↓ ↓ ↓
有給休暇取得日は、出勤日数に含めるのがルールです。

▼▼ 有給休暇取得日の賃金について
↓ ↓ ↓
以下、1・2・3のいづれかの方法で賃金を決定します。
今回のケースでは、以下の「2」を採用するのが最も適切です。
会社規程にも、規定しておくのが良いでしょう。

1.有給休暇の取得日も通常通り勤務したとみなす方法
2.直近3ヵ月の平均賃金を求める方法
3.標準報酬日額から算出する方法

以下、補足までに細かいですが、、
↓ ↓ ↓
-----------------------------------------------------------------------------------
上記、1は、取得日における通常賃金を支払うとなります。
シフト制とのことですので、通常の概念が、そもそも無い場合は、
こちらは適用できません。
-----------------------------------------------------------------------------------
上記、2は、過去3ヶ月の賃金支払実績から平均賃金分を支払うとなります。
ご質問のケースからは、こちらを適用されるのが、最も適切と思案します。

計算式は、以下の通り。
直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を実労働日数合計(有給休暇取得日含む)
で除した額となります。
-----------------------------------------------------------------------------------
上記、3は、社会保険標準報酬月額を基準に支払うとなります。
社会保険の加入対象にならないケースもありますので、本ケースでは、
適切な選択股とは言えません。
-----------------------------------------------------------------------------------

投稿日:2025/05/30 17:16 ID:QA-0153306

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休取得日は全労働日、出勤日に含みます。

有給額を平均賃金で算出しているのでしたら、算出にも含みます。

投稿日:2025/05/30 17:20 ID:QA-0153307

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特例等はございませんので、原則通り出勤日数に含まれる扱いとされます。

有休中の賃金額の計算についても関係はないですし、有休取得日の通常の賃金額の支払で変わりございません。

投稿日:2025/05/30 21:47 ID:QA-0153326

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達(年次有給休暇の取扱い)

【御相談】この場合も有給取得日は出勤日数に含みますでしょうか。
【回答】含みます。
  [通達(発基第17号)(昭和22年9月13日)]
    法第39条関係
      (四) 年次有給休暇として休業の日数は本条第一項及び第二項の規定の
        適用については出勤したものとして取扱うこと。

【御相談】有給額の算出にも含むでしょうか。
【回答】含みます。
  [通達(基発第231号)(昭和22年11月5日)]
    年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、法12条の平均賃金
   の計算においては、これを算入しなければならない。

投稿日:2025/05/31 20:31 ID:QA-0153338

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

有給休暇の出勤率の計算において、有給休暇を取得した日は出勤したものとして取り扱います。
これは、週の所定労働時間の定めのないシフト制のアルバイトスタッフの方も同様です。1年間の勤務実績には有給休暇を取得した日も含まれます。

また有給休暇の日の賃金の算出にあたっても同様です。
有給休暇の日の賃金の算出には、主には通常の賃金もしくは平均賃金が使用されますが、有給休暇を取得した日とその日の賃金は、平均賃金を計算する際の総日数(暦日数)と賃金の総額に含まれます。

投稿日:2025/06/01 19:25 ID:QA-0153341

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得日は勤務日数に含まれます。有給額そのものなので、加えて下さい。

投稿日:2025/06/02 09:53 ID:QA-0153360

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