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内定者の資格試験費用を入社時に立替えることについて

内定者が仕事上必要な資格を入社前に取得した場合入社後に試験費用を会社で建て替えることは可能でしょうか。立替可能な場合の勘定科目はなにになりますか。

投稿日:2025/05/22 14:40 ID:QA-0152745

HHKKさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研修費が一般的でしょう。

入社前でも会社が認めるのであれば、入社前研修などと同様です。

ただし、念のため、税理士に確認してください。

投稿日:2025/05/22 18:50 ID:QA-0152757

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.対応の可否について
可能(ただし、一定の前提条件あり)
内定者が取得した資格が以下の条件を満たす場合、費用を会社が負担することは可能です。
(1)業務上必要不可欠な資格であること
 例:電気工事士、宅建、簿記、フォークリフト、保育士など
(2)会社がその費用を負担する旨の取り決めがあること
 事前に「取得を会社として奨励・指示した」ことを証明できる形が望ましいです(口頭でも問題ないが、書面が望ましい)。
(3)入社したことが前提
 入社しなかった場合に費用を負担するのは原則として不適切です(贈与と見なされる可能性があるため)。

2.入社後に支給する方法と勘定科目
(1) 立替ではなく、「補助・支給」として処理
実務的には「立替」というより、「資格取得補助制度」などの形で補助・支給とすることが一般的です。

(2) 勘定科目(法人の場合)
勘定科目→適用ケース
福利厚生費→資格取得費用を社員(入社後)に対して補助・支給する場合
研修費(教育訓練費)→会社が業務上必要と認めて資格取得を奨励・指示した場合
どちらでも対応可能ですが、資格取得を業務上必要として会社が明確に認めている場合は「研修費」がおすすめです。

3.注意点(税務・社会保険上)
課税対象とされないためには、業務上必要な資格であることが条件です。
個人的なスキルアップ(業務に直接関係しない資格)と見なされると、給与として課税される場合があります。

4.対応例(ひな形)
入社後に以下のような申請・支給フローを設けるのが一般的です:
(1)入社後、社員本人から「資格取得費用補助申請書」を提出。
(2)対象資格・取得証明・領収書を添付。
(3)承認後、費用支給(経費精算)。

以上です。よろしく、お願いいたします。

投稿日:2025/05/22 20:22 ID:QA-0152767

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社前に取得された資格に対する費用という事でしたら、後日返還される事はないはずですので、立替ではなく手当としての給付になります。従いまして、単に給与としての取り扱いとされます。

その他詳細に関しましては、会計・経理上の問題になりますので、会計士等当該分野の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/05/22 21:51 ID:QA-0152775

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問についてでございますが、回答は以下のように思えます。

・会社での立替えは可能
・会社費用負担時の勘定科目は(入社前費用なので)交際費

上記、思えます。と回答させていただきましたが、
本件は、当方の専門分野ではない、税務マターとなっております。

恐れ入りますが、正確な回答につきましては、
税務の専門家である税理士、又は、所轄の税務署の方へお尋ねください。

投稿日:2025/05/23 08:15 ID:QA-0152789

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員なら研修費ですが、入社前だと給与または交際費かも知れません。
人事ではなく会計マターなので、税理士のご確認をお願いいたします。

投稿日:2025/05/23 17:18 ID:QA-0152864

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

費用を立て替えて支払い、後日返還を求めることがないということであれば、単に会社が支払うということですから、資格手当でよろしいのではないでしょうか。

その場合、勘定科目は給与(賃金)で差し支えはないでしょう。

投稿日:2025/05/24 10:38 ID:QA-0152871

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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