シフトで休日が飛び飛びの休日出勤の割増賃金について
お世話になります。
よろしくお願いします。
休日は、土日祝日で、そのうち日曜日が法定休日と定められています。
ですが、新しくシフト制の事業所が増え、そこだけ、月の暦数引く10日を出勤と定められており、法定休日はない、とのことです。
今月でいうと、暦が31日まであるので、要出勤日数は31-10で21日になります。
その事業所ではシフト制で飛び飛びで休みがあり、そこへさらに有休が入ってきます。
そこで、飛び飛びで休みがある場合の区切りについて伺いたいです。
通常は、月曜から金曜まで休まず、土曜に出勤した場合、1.25倍の割増賃金をお支払いします。
もし平日に有休を取り、土曜に出勤した場合は、1倍で、割増賃金はありません。
しかしその事業所の方は、そもそも飛び飛びで休みがあるため、一週間(40時間)のくくりが、他の方のようにはっきりしていません。
就業規則への明記も特にありません。
この場合、明記がないわけですから、勤務と休みに関わらず、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考え、その中で有休を取得されていた場合の休日出勤は割増なし、と考えてよいのでしょうか。
具体的には
5/ 7㈬ 有休
5/ 8㈭ 出勤
5/ 9㈮ 出勤
5/10㈯ 休
5/11㈰ 休
5/12㈪ 出勤
5/13㈫ 出勤
5/14㈬ ★休日出勤
5/15㈭ 出勤
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ 出勤
5/18㈰ 休
5/19㈪ 出勤
5/20㈫ 出勤
5/21㈬ ★休日出勤
5/22㈭ 有休
5/16㈮ 出勤
5/17㈯ ★休日出勤
といった具合です。
休日出勤前の要出勤日5日間を一週間と捉えるのか、月曜から金曜を一週間と捉えるのか、それによって割増が全く違ってしまいます。
また、月曜から金曜を一週間と捉えた場合、ほとんどの場合で週中で賃金の締めが来るので、その後急遽休んだりしたら翌月割増の訂正をしなければならず、とても非合理的なのでこれは違うのかなと思うのですが・・・。
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/22 09:13 ID:QA-0152719
- kujiraさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、法令上の考え方としては、
労働基準法上、労働時間は1日8時間、1週40時間が上限とされております。
それ故、1日8時間、週で40時間を超えた時間については、割増賃金の支払いが
必要です。
貴社でも月曜日から金曜日に出勤をし、土曜日に出勤した場合は1.25倍の割増賃
金を支払っている根拠も、法令上、週40時間を超えて労働した時間の為と解釈で
きます。
また、上記の週40時間は実労働時間が週40時間を超えた場合となります。
すなわち、有給休暇は実労働時間に含めませんので、有給休暇は除き、
週40時間を超えているかどうかで判断をいたします。
上記の週40時間をどの曜日からカウントするか問題ですが、
就業規則等で定めてあればその曜日から。
定めていない場合は、日曜日が1週間の始まりとされています。
週の起算日を月曜日とするのであれば、トラブル防止の観点からも、
きちんと就業規則へ起算日を定めてください。
なお、支給給与につきましては、仮に賃金締切日以降に週40時間を超えた場合
は、超えた時点の日が含まれる賃金支払い期間にて該当の割増賃金を、
支払うこととなります。
投稿日:2025/05/22 12:21 ID:QA-0152733
相談者より
ご回答ありがとうございます。
起算日については改めて就業規則を確認しましたが、記載はありませんでした。
現状月曜を起算日として扱っていますので、それを明記してもらえるよう相談してみます。
なお、
>支給給与につきましては、仮に賃金締切日以降に週40時間を超えた場合
>は、超えた時点の日が含まれる賃金支払い期間にて該当の割増賃金を、
>支払うこととなります。
とのことですが、超えた場合はもちろん割増賃金を支払うのですが、反対に締日以降に40時間を切ってしまった場合はどう考えたらいいのでしょうか。
例えば月曜日起算、5月20日㈫を締めとして、20日に休日出勤をし、その後をシフト通り出勤するもの(週40時間勤務)とみなしこの日を休日出勤扱いとして1.25倍支払ったのち、出勤予定であった日に有休を取ることになった場合、この週の出勤は32時間となり、結果20日は1.25倍ではなく1倍でよかったということになるかと思うのですが、その場合は次回の給与で多く支払ってしまった分を控除するというような解釈でよろしいのでしょうか?
それとも締め日のまたぐ週は、この20日は休日出勤であるものの1倍で支払っておいて、その週の最終日に当たる平常の出勤日を1.25倍にするということでもよいのでしょうか?
投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152805大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.割増賃金の対象となる「休日出勤」の定義
割増賃金が発生するのは2種類あります。
(1)法定休日労働:労働基準法第35条に基づき、週1日(もしくは4週4日)の法定休日に労働させた場合 → 35%増(1.35倍)以上の割増賃金
(2)法定労働時間(週40時間)を超える労働:1日8時間・週40時間を超えた労働 → 25%増(1.25倍)以上
2.「週」の起算日の考え方
労働基準法では、週の起算日は会社が就業規則等で定めることが可能です。
定めがない場合は、一般的に「日曜日始まり」または「月曜日始まり」で取り扱われます。
ご相談のケースでは、
(1)他の事業所では「月曜〜日曜」で1週間と定めて運用している
(2)シフト制事業所では、就業規則等での「週」の定義がない
この場合、会社全体として週の起算日を統一しているならば、それに従ってよいという実務解釈が可能です。つまり、他事業所と同じく「月曜〜日曜」で週を区切る運用で原則問題ありません。
3.飛び飛びの休みがある場合の「休日出勤」判断
シフト制では、休日が週単位で固定されておらず、労働日・休日の特定が柔軟になります。しかし、法定労働時間を超えたかどうかを判断する際には、やはり「週単位(7日間)で40時間以内か」を見ます。
有休が週内に含まれている場合、有給休暇は「労働したものとみなされる」ため、労働時間にカウントされます。よって、週内に有休+出勤が40時間以内であれば、土曜・休日出勤しても1.0倍(通常賃金)
4.ご提示いただいたケースの対応例
例1
5/12(月)〜5/18(日)の週
出勤:5/12(月), 13(火), 14(水/★休日出勤), 15(木), 16(金), 17(土/★休日出勤)
休み:5/18(日)
この週の労働時間:仮に毎日8時間なら
有休なし → 48時間 → 40時間超の8時間に対して1.25倍
22(木)に有休があるが翌週なので関係なし
ただし、17(土)と14(水)のうち、どちらが週の労働時間の超過分か(=1.25倍対象か)は、超えた順にカウントする必要があります。
5.実務的な注意点とおすすめ対応
就業規則に以下を明記すべきです。
「週の起算日は月曜日とする」
「週40時間を超える労働に対しては1.25倍」
「法定休日は〇曜日(例:日曜)」
シフト制でも法定休日を必ず1週1回確保する運用にする
これにより、勤務時間のカウントルールや割増賃金の判定が明確になります。
6.結論:ご質問への直接の回答
「勤務と休みに関わらず、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考え、その中で有休を取得されていた場合の休日出勤は割増なし、と考えてよいのでしょうか」
はい、就業規則に定めがない以上、会社内の他事業所と同様に「月曜始まりの1週間」として扱ってよいです。
ただし、週40時間を超えていれば、割増(1.25倍)は必要ですし、有休が週内に含まれるならその分も労働時間としてカウントする点に注意してください。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/22 12:30 ID:QA-0152734
相談者より
大変詳細で分かりやすいご回答をありがとうございます。
改めて就業規則を確認しましたが、起算日の記載はありませんでした。
起算日、法定休日を明記してもらえるよう相談してみます。
投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業所ごとに所定労働日、休日が異なってもかまいませんが、
就業規則に明確に規定しておく必要があります。
また、法定休日がないということはできません。
法定休日を特定しないこともできますが、その旨も規定しておく必要がありません。
週の起算日も規定しておく必要がありますが、
明記しないのであれば、他の事業所と同じ月曜あるいは日曜日が起算日となります。
ここは、就業規則の具体的記載を拝見しないと何ともいえません。
投稿日:2025/05/22 17:50 ID:QA-0152751
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法定休日がないということでできないのですね。
当初上司に確認したところ、「流動的なシフトで設定できないから法定休日はない」と説明を受けていたのでそのまま受け入れてしまっていました。
再度確認したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:07 ID:QA-0152808大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に週の起算日の定めが無い場合ですと、月曜ではなく日曜を起算日とされる扱いになります。
従いまして、常に日~土の1週間で少なくとも1日の法定休日が確保されている必要がございます(勿論、年休を取得されても法定休日扱いにはなりません)。
そうした休日が確保出来ない場合ですと、休日出勤された日の1日(週に2日以上休日出勤された場合は最後の休日)について3割5分増の休日割増賃金を支払義務が生じる事になります。
投稿日:2025/05/22 19:20 ID:QA-0152765
相談者より
ご回答ありがとうございます。
改めて就業規則を確認しましたが、起算日の記載はありませんでした。
起算日、法定休日を明記してもらえるよう相談してみます。
法定休日を特定できない場合の対応も大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:07 ID:QA-0152809大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週の起算日を何曜日にするかは企業の自由であって、必ずしも日曜日とする必要はありませんが、就業規則に特段の定めがない限り、暦週の初日である日曜日が起算日ということになり、日曜日から土曜日までの暦週が1週間 ということになります。
就業規則に明記がなければ、他の事業所と同じ月曜からを一週間のくくりと考えるのではなく、暦に従い日曜日を起算日とする1週間と考えるのが自然です。
法定休日(日曜)に勤務すれば休日労働割増賃金が発生し、月曜から金曜まで働き、所定休日(土曜)にも勤務した結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間は法定時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。
なお、労働基準法は実労働時間主義を採っているため、有給休暇を取得した日・時間は労働時間として扱う必要はありません。
投稿日:2025/05/23 08:53 ID:QA-0152793
相談者より
ご回答ありがとうございます。
起算日について就業規則への記載がなく、現状月曜を起算日として扱っているため、それを明記してもらえるよう相談してみます。
投稿日:2025/05/23 11:03 ID:QA-0152829参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。