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育休職場応援手当の社会保険料等の対応について

いつもご指導いただきありがとうございます。
タイトルの件についてご質問いたします。

この度、育児休業を取得した従業員がいる職場の同僚に、
「職場応援手当」を支給することとなりました。
手当の概要は次の通りです。

・1ヶ月以上の育休取得者がいる職場の従業員に支給
・パートアルバイトを除いた社員に支給
・金額は取得予定期間と職場の規模により、代表取締役が都度決定する
・支給回数は育休取得者1名につき該当期間に1回のみ
・規程に明記

支給するに当たり、①~③の考え方に悩んでおります。
①課税か非課税か
健康保険厚生年金保険の報酬にあたるか、報酬にあたる場合、
月額ではなく一時的なものとして賞与にあたるのかどうか
雇用保険労働保険の賃金にあたるか

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/15 18:07 ID:QA-0152397

独り総務さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

所得税→課税
健康保険・厚生年金保険→報酬に該当
雇用保険・労働保険→賃金に該当

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
(1)課税・非課税の判断
結論→課税所得になります(=課税対象)
従業員に対して支給する金銭は、労務の対価(給与等)としての性質があるとみなされる場合、所得税法上の「給与所得」に該当し、課税対象となります。
この「職場応援手当」は、職場における負担増への対価・協力への報奨的な意味合いがあり、勤務実態と関連性があるため、「給与所得」とされ、所得税の課税対象です。

(2)健康保険・厚生年金保険の報酬該当性(社会保険
結論→支給形態や頻度、会社の制度上の位置づけにより、「賞与」として報酬に該当する可能性が高いです。
判断基準(健康保険法・厚生年金保険法)
金銭での支給
労務提供に対する対価
使用者が支給する
→ 以上の条件を満たすと報酬または賞与に該当します。
今回の手当は、都度支給される一時金であるため、「定期性のない一時金」=賞与とみなされる可能性が高いです。
つまり、標準報酬月額には含まれない賞与として標準賞与額の対象(報酬として扱われる)
※支給後5日以内に「賞与支払届」の提出が必要になる場合があります。

(3)雇用保険・労働保険の賃金該当性
結論→賃金に該当します(=労災保険・雇用保険の保険料算定対象)
労働基準法や雇用保険法において、「賃金」とは、労働の対償として支払われるすべてのものをいいます。この「職場応援手当」は、明示的に業務量の増加に対応して支払われるものと解されるため、労働の対価とみなされ、賃金に該当します。
よって、労災保険料・雇用保険料の算定基礎となります。
雇用保険の「賃金台帳」にも記載が必要です。

2.まとめ
項目→該当性→補足説明
所得税(課税 or 非課税)→課税→給与所得扱い
健康保険・厚生年金保険(報酬)→該当→賞与として扱われる可能性が高い
雇用保険・労働保険(賃金)→該当→労務対価として賃金扱い

3.補足アドバイス
就業規則や給与規程に明記しておくことで、手当の位置づけが明確になり、税務・保険対応がしやすくなります。支給時に「手当の目的と性質」を明示した書面を添えると、税務調査等でも説明しやすくなります。必要に応じて、社会保険労務士や税理士と相談の上、制度設計・規程化・運用を行うのが安心です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/16 09:27 ID:QA-0152419

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
該当する可能性の高い「賞与」として取り扱いたいと思います。

投稿日:2025/05/21 11:55 ID:QA-0152627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、職場応援手当は労働の対価として支払われる報酬に該当いたします。
その上で、

1は、課税対象です。
2は、月額に該当します。
3は、雇用保険・労働保険の賃金に該当します。

なお、上記の2については、管轄の年金事務所によって、回答が変わる
可能性があります。事前に年金事務所にご確認いただく方が安全です。

補足までに、賞与の定義は以下となっております。
賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。ただし、臨時に受けるものを除く。

本手当が、三月を超える期間ごとに受けることを含む内容でなければ、
月額報酬とする方が適切かと思案いたします。

投稿日:2025/05/16 09:59 ID:QA-0152422

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
年金事務所にも確認したいと思います。

投稿日:2025/05/21 11:57 ID:QA-0152628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働の対価となりますので課税です。

2.一回こっきりですので賞与扱いとなり、
賞与支払い届出が必要です。

3.労働の対価ですので賃金となります。

投稿日:2025/05/16 13:00 ID:QA-0152434

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
該当する可能性の高い「賞与」として取り扱いたいと思います。

投稿日:2025/05/21 11:58 ID:QA-0152629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、業務負担増に対する手当ですので、給与所得として課税対象になるものと考えられます。

2に関しましては、文面内容を拝見する限り一時的な支給になりますので、賞与扱いになるものといえます。

3に関しましては、就業規則(賃金規程)に明記される以上、賃金扱いになるものといえるでしょう。

投稿日:2025/05/16 19:08 ID:QA-0152455

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
該当する可能性の高い「賞与」として取り扱いたいと思います。

投稿日:2025/05/21 11:58 ID:QA-0152630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1、
労務の対価や慰労金として支給される金銭であり、所得税法上の給与所得に該当します。

非課税とされるものは、労務の対価と認められず、通勤手当のような実費弁済的なものや、出張手当のような通常必要と認められるもの、食事手当や社宅制度ような福利厚生のもの(一定の条件を満たしている部分)、お祝い金やお見舞い金(一般社会の常識として相応と認められるもの)が該当します。

今回の「職場応援手当」は、従業員への慰労的な性質を持ちますが、労務の対価として支給されるものであるため、課税所得に該当します。

最終的な判断は税務の専門家である税理士や、所轄の税務署に確認いただくことをお勧めいたします。

2、
今回の職場応援手当は、育児休業を取得した従業員がいる職場の同僚に対して、一時的に支給されるもので、その支給額もその都度状況に応じて決定され、報酬として扱われるものになります。

標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれますが、年3回まで支給される「臨時的・一時的に支給されるもの」は標準賞与額の対象となります。

今回の「職場応援手当」は、毎月定期的な支給ではない支給額は都度決定される育休取得者ごとに1回のみ支給といった特徴から、「一時金(賞与)」として賞与支払届の対象となる可能性が高いです。

3、
今回の職場応援手当は労働の対償として支払われ、あらかじめ規程に定められた労働条件として支給されるもののため賃金として扱われます。

賃金とは、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。

慶弔見舞金や役員報酬等を除いて、労働協約、就業規則、労働契約(雇用契約)などによって、労働条件として、あらかじめ支給条件が明確である手当は賃金に該当します。


なお、パートタイム・有期雇用労働法によって、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差が禁止されています。手当についても、適切な支給ルールになっているかを確認しなければなりません。
今回の職場応援手当についても、「正社員は支給、パートアルバイトは支給しない」と一律に定めるのは、不合理な待遇格差に該当する可能性があります。
正社員と非正規社員の役割や責任、業務範囲などを考慮して、それぞれの手当について合理的な説明ができるようにしておくことが必要となります。

投稿日:2025/05/19 13:15 ID:QA-0152509

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
該当する可能性の高い「賞与」として取り扱いたいと思います。

投稿日:2025/05/21 11:58 ID:QA-0152631大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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