有休取得後、仕事をした場合の残業手当の支給について
有休を取得し、終業時刻まで休んだ後に、仕事の都合で仕事に来た場合は、残業手当を支給することになりますか?
投稿日:2025/05/13 13:13 ID:QA-0152225
- KMYTさん
- 香川県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答いたします。
まず1日単位の年次有給休暇につきましては、暦日の0時~24時までを
休んでいなければ取得したことになりませんので、このような働き方は、
NGです。
今回については、一部の勤務時間があったことにより、年次有給休暇の取得を
ただ単に取り消しのみ行いますと、社員にとっては勤務不足時間が生じてしまい
本人が不利益な扱いを受けることとなりますので、
本人合意の上、年次有給休暇の取得は取消しは行った上で、
残業手当額よりも1日分の所定賃金が多ければ、その日は
1日分の通常賃金を支払うなど、社員があくまで不利にならないよう、
会社として柔軟な対応が必要と言えます。
(半休制度があれば、半休を利用しても良いでしょう。)
繰り返しですが、本来は、年次有給休暇取得日は、
暦日の0時~24時までを、休ませる必要があります。
このような事象が生じないよう、社内教育が必要と言えます。
投稿日:2025/05/13 14:53 ID:QA-0152235
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152245参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は実働時間ではないので、勤務時間分の給与支払いが必要です。
なぜ有給休暇日に勤務を命じたか管理者の意図によりますが、人事的にはこうした不整合がないような勤務指示・管理をするべきでしょう。
投稿日:2025/05/13 15:08 ID:QA-0152239
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:30 ID:QA-0152246参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇取得日に終業時刻以降に出勤した場合、その時間は「所定外労働」となり、残業手当の支給対象です。法令・通達でも「有休取得=所定労働時間労働とみなす」ため、その後の労働は割増賃金対象となるとされています。実務上は、勤務記録の管理と社内の明文化が重要です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,結論
原則として、「所定労働時間を超えて実労働があった場合には、残業手当(割増賃金)の支給が必要」です。
(1)具体的なケース想定
所定労働時間:9:00〜18:00(休憩1時間)
労働者:当日、有給休暇を取得して1日休む予定だった
しかし、18:00以降に会社から呼ばれ、19:00まで1時間だけ仕事をした
→ この「18:00以降の1時間労働」については、所定外労働(時間外労働)に該当し、25%の割増賃金(=残業手当)の対象となります。
(2)なぜ残業手当が発生するのか?
有給休暇は法律上、「所定労働日・所定労働時間を労働したものとみなす」制度であり、実際に労働していなくても、その日の勤務は「通常どおりの勤務があったもの」とされます。そのため、所定時間(例:9:00〜18:00)を労働したものとみなされた上で,それを超えて労働した時間(例:18:00〜19:00)は、時間外労働(残業)と見なされるのが原則です。
(3)法的根拠・通達等
労働基準法第37条
所定労働時間を超えた労働には、25%以上の割増賃金を支払う義務がある。
昭和63年3月14日 基発150号(厚生労働省通達)
年次有給休暇を取得した日は、労働義務が免除されているものとして、労働時間は「所定労働時間働いたものとみなされる」。この日に実際に労働が行われた場合、それは所定外労働に該当し、割増賃金の対象となる。
2.実務上の運用アドバイス
項目→対応のポイント
出勤指示が出た場合→労働者の合意を得て、勤務記録を残す(例:労働時間記録・メール)
残業手当の支給→通常の残業と同様に、割増賃金を支給する必要あり
トラブル防止→有休取得日に労働した場合の取扱い」を社内規程やQ&Aに明示しておくと安心です
3.まとめ
有給休暇取得日に終業時刻以降に出勤した場合、その時間は「所定外労働」となり、残業手当の支給対象です。法令・通達でも「有休取得=所定労働時間労働とみなす」ため、その後の労働は割増賃金対象となるとされています。実務上は、勤務記録の管理と社内の明文化が重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/13 15:14 ID:QA-0152240
相談者より
解説が聞きたいことに即しており、根拠通達も示してくれて、これ以上ない解説だと思います。ありがとうございます。
投稿日:2025/05/13 15:29 ID:QA-0152244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則としては、有休取得日に仕事をさせる事は出来ません。
出社せざるを得ない場合には、
有休を取り消すか、
あるいは、
法を超えた措置とはなりますが、
働いた時間は賃金を支給する必要があります。
実働が8時間以下でしたら、割増は不要です。
投稿日:2025/05/13 15:24 ID:QA-0152241
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 16:35 ID:QA-0152252参考になった
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